○日置市消防手帳に関する規則

平成25年4月1日

規則第40号

日置市消防職員手帳規則(平成17年日置市規則第207号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、日置市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制のうち消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(記載事項)

第3条 手帳には、命令その他職務に関し必要な事項を記載するものとする。

(手帳の貸与)

第4条 手帳は、消防吏員に貸与する。

(手帳の携帯)

第5条 消防吏員は、職務に従事するときは、常時手帳を携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出場するときは、この限りでない。

(手帳の管理)

第6条 消防吏員は、善良な管理者の注意をもって、貸与された手帳を使用しなければならない。

2 消防吏員は、貸与された手帳を他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。

(手帳の返納)

第7条 消防吏員は、手帳の記載事項に変更があったとき又は退職、死亡等により消防吏員でなくなったときは、貸与された手帳を消防長に返納しなければならない。

(事故の報告等)

第8条 消防吏員は、貸与された手帳を遺失し、又は損傷したときは、消防手帳事故届(様式第1号)により速やかに消防長に届け出なければならない。この場合において、当該損傷した手帳を消防長に返納しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出があった場合において、当該遺失又は損傷が自己の責めに帰すべき事由によらないものであるときは代品を貸与するものとし、当該遺失又は損傷が自己の責めに帰すべき事由によるものであるときは当該消防吏員に対し弁償その他必要な措置を講ずるものとする。

(手帳の保管)

第9条 消防長は、第7条及び前条第1項後段の規定により手帳が返納されたときは、これを保管するものとする。

(消防手帳台帳)

第10条 消防長は、消防手帳台帳(様式第2号)を備え付け、手帳の貸与又は返納があったときは、必要事項を記入するものとする。

(検査)

第11条 消防長は、年2回以上手帳の検査をしなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市消防職員手帳規則の規定により消防職員に貸与された消防職員手帳は、この規則の相当規定により貸与された手帳とみなす。

画像

画像

日置市消防手帳に関する規則

平成25年4月1日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)