○日置市浄化槽管理者の報告に関する規則

平成25年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第10条の2及び鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)の規定に基づき、浄化槽管理者が報告する事項に関し環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽使用開始報告書等)

第2条 法第10条の2第1項に規定する報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)によるものとする。

2 法第10条の2第2項に規定する報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)によるものとする。

3 法第10条の2第3項に規定する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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日置市浄化槽管理者の報告に関する規則

平成25年4月1日 規則第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年4月1日 規則第38号
平成27年3月13日 規則第17号