○日置市浄化槽管理者の報告に関する規則
平成25年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第10条の2及び鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)の規定に基づき、浄化槽管理者が報告する事項に関し環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽使用開始報告書等)
第2条 法第10条の2第1項に規定する報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)によるものとする。
2 法第10条の2第2項に規定する報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)によるものとする。
3 法第10条の2第3項に規定する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)によるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。