○日置市給水装置の修繕費用の負担区分に関する要綱

平成25年4月1日

水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市給水条例(平成17年日置市条例第192号。以下「条例」という。)第5条ただし書及び第15条第2項ただし書に規定する給水装置の修繕に要する費用の負担区分(以下「負担区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担区分の基点)

第2条 負担区分の基点(以下「基点」という。)は、給水装置に設置してある水道メーターとする。ただし、水道メーターの設置されていない私設消火栓等の給水装置については、給水管が布設してある道路等と宅地との境界とする。

(負担区分)

第3条 条例第5条ただし書及び第15条第2項ただし書の規定により、日置市水道事業(以下「水道事業」という。)の負担とする給水装置の修繕は、給水装置の設置者から依頼のあった修繕であって、次に掲げるものとする。

(1) 基点の上流側(配水管の分岐箇所から基点までをいう。)における漏水の修繕及び調査並びにこれらの原形復旧(使用者等又は第三者が故意又は過失により給水装置を破損した場合等の人為的損傷が原因であるものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、水道事業において負担することが適当であると上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する修繕(以下「修繕工事」という。)のうち、次に掲げるものは、使用者等の負担とする。

(1) バルブ室及びメーターボックスの取替えが必要となる場合における当該バルブ室及びメーターボックス(これらに付随する材料を含む。)の購入に要する費用

(2) タイル等の復旧に要する費用

(3) 修繕工事の支障となる建築物等の取壊し及び樹木、庭石等の移設に要する費用並びにこれらの復旧に要する費用

3 修繕工事に係る漏水に起因する宅地内における損害の復旧に要する費用は、使用者等の負担とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日水道事業管理告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日置市給水装置の修繕費用の負担区分に関する要綱

平成25年4月1日 水道事業管理告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成25年4月1日 水道事業管理告示第1号
令和2年3月27日 水道事業管理告示第8号