○日置市ふるさと大使設置要綱
平成25年4月1日
告示第76号
(設置)
第1条 日置市の豊かな自然、歴史、文化、産業等の魅力を広く紹介し、日置市の知名度の向上及び観光振興を図るため、日置市ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(資格要件)
第2条 大使となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日置市出身の者で、日置市内外で活躍しているもの
(2) 日置市にゆかりのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(職務)
第3条 大使の職務は、次のとおりとする。
(1) 日置市の芸術、文化、産業、特産品等の普及、広報及び宣伝に関すること。
(2) 日置市のイメージアップ及び観光振興に関すること。
(3) 市政推進に関する助言並びに情報の収集及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、日置市の知名度の向上及び観光振興に関し必要な事項
(定数及び任期)
第4条 大使の定数は、20人以内とする。
2 大使の任期は、2年とする。
3 大使は、再任されることができる。
(ふるさと大使選定委員会)
第6条 大使の適正な選定を行うため、日置市ふるさと大使選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、第5条第2項の規定による付議があったときに委員長が招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
6 委員長は、会議の結果を直ちに市長へ報告しなければならない。
7 会議は、非公開とする。
(委嘱)
第8条 市長は、前条第6項の規定により大使に選定すべき旨の報告を受けたときは、当該報告に係る者を大使に委嘱するものとする。
2 市長は、前項の規定により大使を委嘱したときは、その氏名及び委嘱の理由を公表するものとする。
(報酬等)
第9条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、市長の依頼により大使としての職務を遂行する場合は、謝金、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)に定める旅費その他市長が必要と認める経費を支給するものとする。
2 市長は、大使の職務遂行に資するため、次に掲げるものを提供するものとする。
(1) 大使の名刺
(2) 日置市の広報紙その他の刊行物
(3) 日置市の特産品等
(解嘱)
第10条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その大使を解嘱することができる。
(1) 本人から辞職の申出があったとき。
(2) 大使たるにふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(庶務)
第11条 大使の庶務は、総務企画部商工観光課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。