○日置市意思疎通支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等その他の日常生活を営むのに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために、意思疎通支援者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「意思疎通支援者」とは、手話通訳者及び要約筆記者をいう。

2 この告示において「手話通訳者」とは、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)の定めるところにより実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。)、手話通訳者(都道府県、指定都市又は中核市が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者をいう。)及び手話奉仕員(都道府県又は市町村が実施する手話奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者をいう。)をいう。

3 この告示において「要約筆記者」とは、要約筆記者(都道府県、指定都市又は中核市が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者をいう。)及び要約筆記奉仕員(都道府県又は市町村が実施する要約筆記奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者をいう。)をいう。

(事業の内容等)

第3条 日置市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)においては、次に掲げる業務を実施する。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、日置市とする。

(市の責務)

第5条 市は、事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。

(事業の委託、監督等)

第6条 市長は、第3条に規定する事業の全部又は一部を市長が適当と認める法人(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定により市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。

(意思疎通支援者の登録)

第7条 手話通訳者であって意思疎通支援者としての登録を希望するものは、意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)次の各号のいずれかの書類を添えて、日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(1) 手話通訳技能認定試験の合格を証する書類

(2) 手話通訳者登録試験の合格を証する書類

(3) 手話奉仕員養成研修事業の修了を証する書類

(4) 前3号に掲げるものと同等と認められる書類

2 要約筆記者であって意思疎通支援者としての登録を希望するものは、意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)次の各号のいずれかの書類を添えて、所長に提出するものとする。

(1) 要約筆記者登録試験の合格を証する書類

(2) 要約筆記奉仕員養成研修事業の修了を証する書類

(3) 前2号に掲げるものと同等と認められる書類

3 所長は、前2項に規定する申請書の提出があったときは、登録の可否を決定し、その旨を意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 所長は、前項の規定により意思疎通支援者として決定したときは、意思疎通支援者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(意思疎通支援者証)

第8条 所長は、意思疎通支援者に意思疎通支援者証(様式第4号。以下「支援者証」という。)を交付するものとする。ただし、鹿児島県意思疎通支援者証を所持している場合は、交付を省略することができる。

2 支援者証の有効期間は、3年とする。

3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

4 意思疎通支援者は、支援者証を紛失等したときは、速やかに意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第5号)を、所長に提出しなければならない。

5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに意思疎通支援者登録事項変更届(様式第6号)を、所長に提出しなければならない。

6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、支援者証を所長に返還しなければならない。

(意思疎通支援者の責務等)

第9条 意思疎通支援者又は意思疎通支援者であった者は、意思疎通支援業務の遂行に際し知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2 意思疎通支援者は、手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めなければならない。

(派遣の対象者等)

第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、市内に住所を有する聴覚障がい者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、他の市町村長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市の聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、所長は、市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする市外に住所を有する聴覚障がい者等がいるときは、当該聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

(派遣の内容等)

第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次に掲げるものを除くものとする。

(1) 所長が社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 所長が公共の福祉に反すると認める内容

(派遣の区域及び時間)

第12条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を県外に派遣することができるものとする。ただし、所長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市の登録手話通訳者又は登録要約筆記者を派遣することができるものとする。

3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第13条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 聴覚障がい者等(市内に住所を有する者に限る。以下この項において同じ。)及びその家族等

(2) 聴覚障がい者等で構成する団体

(3) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人又は団体

(4) 不特定多数の者が参加する催しの開催に際し聴覚障がい者等の参加を見込んでいる公共機関、団体等

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認めるもの

2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の5日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)前までに、意思疎通支援者派遣申請書(様式第7号。以下「派遣申請書」という。)により、所長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第14条 所長は、派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、その旨を意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により意思疎通支援者の派遣を決定したときは、当該派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、手話通訳・要約筆記依頼書(様式第9号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(申請者の費用負担)

第15条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第16条 所長は、この告示に反し、又は申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第17条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第10号。以下「業務報告書」という。)を作成し、所長が指定する日までに所長に提出しなければならない。

(派遣の費用負担)

第18条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める費用を意思疎通支援者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第12条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。

(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)

第19条 所長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

項目

金額

謝金

2時間未満

2,000円

2時間以上3時間未満

3,000円

3時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上5時間未満

5,000円

5時間以上6時間未満

6,000円

6時間以上7時間未満

7,000円

7時間以上8時間未満

8,000円

旅費

市長が認めたもののうち、自宅から意思疎通支援業務の実施場所までの往復に要した交通費であって、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)の例により算定した額

備考 謝金の算定は、申請者との待ち合わせ時刻から意思疎通支援業務の終了時刻までの時間について行うものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市意思疎通支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第71号
平成26年3月14日 告示第31号
平成28年3月31日 告示第68号