○日置市手話通訳者設置要綱

平成25年3月29日

告示第70号

日置市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年日置市告示第67号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市役所に用務のある聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等その他の日常生活を営むのに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)の意思の伝達を円滑にするため、日置市福祉事務所に日置市手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)を設置する。

(職務)

第2条 手話通訳者の職務は、次のとおりとする。

(1) 来庁した聴覚障がい者等の手話通訳に関すること。

(2) 市が主催する行事、会議等における手話通訳に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、日置市福祉事務所長が必要と認める職務

(任用)

第3条 市長は、日置市意思疎通支援事業実施要綱(平成25年日置市告示第71号)第7条の規定により意思疎通支援者の登録を受けた意思疎通支援者で聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意のあるものを日置市臨時職員規程(平成18年日置市訓令第22号)の定めるところにより手話通訳者として任用する。

(勤務日及び勤務時間)

第4条 手話通訳者の勤務日及び勤務時間は、日置市福祉事務所長が定める。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

日置市手話通訳者設置要綱

平成25年3月29日 告示第70号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第70号