○日置市不妊等治療費助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、不妊症又は不育症に係る治療(検査を含む。以下「不妊等治療」という。)を受ける夫婦に対しその費用の一部を助成することにより、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、不妊症又は不育症に悩む夫婦の精神的負担及び経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、助成を申請する日において、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている夫婦のうち、次条第1項に規定する助成対象治療を受けた夫婦であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫又は妻が市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 次に掲げる法律に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象治療)

第3条 助成の対象となる治療(以下「助成対象治療」という。)は、夫又は妻が市内に住所を有することとなった日以後に国内の医療機関で受けた医師による不妊等治療とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる不妊等治療は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊等治療

(2) 借り腹(子宮摘出等により、妻が妊娠することができない場合において、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の者の子宮に注入して、当該妻以外の者が当該妻に代わって妊娠及び出産するものをいう。)による不妊等治療

(助成期間)

第4条 助成の対象となる期間(次項において「助成期間」という。)は、助成対象治療を開始した年度から起算して5年間とする。

2 助成対象治療により出産(在胎週数が12週以後の死産を含む。)し、当該出産後に再度助成対象治療を開始した場合の助成期間は、再度の助成対象治療を開始した年度から起算して5年間とする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、助成対象治療を受けた者が負担すべき額(食事代等治療に直接関係のない費用を除く。)から他の助成金等の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1年度当たりの上限額は、次の各号に掲げる治療の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 不妊症に係る治療 200,000円

(2) 不育症に係る治療 100,000円

(受給資格の登録)

第6条 助成を受けようとする者は、あらかじめ、不妊等治療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、受給資格の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の承認の可否について決定し、その旨を不妊等治療費助成金受給資格者登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(内容の変更)

第7条 前条第2項の規定により登録の承認を受けた者(次条において「承認者」という。)は、その内容に変更があったときは、不妊等治療費助成金受給資格者登録内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成の申請)

第8条 助成を受けようとする承認者は、不妊等治療費助成金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 不妊等治療費助成金受給資格者登録承認通知書

(2) 不妊等治療費助成事業受診等証明書(様式第5号)

(3) 限度額適用認定証の写し又は高額療養費の支給決定通知書の写し(該当がある場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、年度ごとに行うものとし、同項に規定する申請書の提出期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成対象治療を受けた年度において助成対象治療が終了した場合 当該助成対象治療の終了日の翌日から起算して1年を経過する日までの間で市長が別に定める期間

(2) 助成対象治療を受けた年度において助成対象治療が終了していない場合 当該助成対象治療を受けた日の属する年度の翌年度の6月1日から同年度の末日まで

(助成の決定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を不妊等治療費助成金支給決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により助成金の支給の決定を受けた者は、不妊等治療費助成金請求書(様式第7号)に振込先を確認できる通帳等の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に開始した一般不妊治療又は特定不妊治療に要した費用について適用する。

(日置市特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 日置市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成23年日置市告示第44号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の日置市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定によってした処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年8月28日告示第108号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年10月1日告示第124号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第109号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日告示第6号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年1月17日から施行し、この告示による改正後の日置市不妊等治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条の規定は、令和4年4月1日(以下「基準日」という。)前に不妊治療を受けたことがない者が基準日以後に受ける助成対象治療、基準日前から受けている不妊治療の基準日以後最初に到来するこの告示による改正前の日置市不妊治療費助成事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)第5条第1項の助成期間の前期の末日(以下「前期末日」という。)若しくは同項の助成期間の後期の末日(以下「後期末日」という。)以後に受ける助成対象治療、基準日前に助成期間(改正前要綱第4条第1項に規定する助成期間をいう。以下同じ。)が満了した者及び5回目の特定不妊治療が終了した者が基準日以後に受ける助成対象治療並びに基準日以後に受ける特定不妊治療の5回目の終了日後に受ける助成対象治療について適用し、前期末日若しくは後期末日が基準日以後最初に到来する一般不妊治療及び基準日前に開始した特定不妊治療のうち、基準日以後に受ける特定不妊治療については、なお従前の例による。

3 基準日前から不妊治療を受けている者については、基準日以後に受ける助成対象治療で、改正前要綱第5条第1項の助成期間の前期の初日又は1回目の特定不妊治療の初日のいずれか早い日から起算して4年を経過する日(当該日が年度の末日であるときは、当該日の翌日)の属する年度の末日までに受けるものを助成対象とする。

(令和5年4月1日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条第1号の規定は、令和5年4月1日以後に助成対象治療を開始した者について適用し、同日前に助成対象治療を開始した者については、なお従前の例による。

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日置市不妊等治療費助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)