○日置市不妊治療費助成事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療を受ける夫婦に対しその費用の一部を助成することにより、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩む夫婦の精神的負担及び経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、助成を申請する日において、法律上の婚姻をしている夫婦のうち、医師による不妊治療を受けた夫婦であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫又は妻が市内に引き続き3月以上住所を有していること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(1) 一般不妊治療 医療保険各法の適用を受けるタイミング療法及び排卵誘発法による不妊治療並びにこれらに必要な検査
(2) 特定不妊治療 体外受精又は顕微授精による特定不妊治療(別図に定める採卵のための薬品投与から妊娠の確認までの一連の治療をいう。以下同じ。)であって、鹿児島県知事が指定した医療機関(指定したものとみなす医療機関を含む。)において行われるもの
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる不妊治療は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 借り腹(子宮摘出等により、妻が妊娠することができない場合において、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の者の子宮に注入して、当該妻以外の者が当該妻に代わって妊娠及び出産するものをいう。)による不妊治療
(助成期間及び助成回数)
第4条 一般不妊治療の助成期間(以下「助成期間」という。)は、当該一般不妊治療の開始の日の属する月の初日から2年間とする。ただし、助成期間中に出産したときは、当該出産に要した一般不妊治療の終了日までの間とする。
(助成金額)
第5条 一般不妊治療に係る助成金の額は、助成期間において当該一般不妊治療に要した費用(食事代等の一般不妊治療に直接関係のない費用を除く。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額が助成期間の前期(助成期間の初日から1年を経過する日までの間をいう。以下同じ。)及び助成期間の後期(助成期間の初日から1年を経過した日から助成期間の末日までの間をいう。以下同じ。)ごとに5万円を超えるときは、それぞれ5万円)とする。
2 1回の特定不妊治療に係る助成金の額は、当該特定不妊治療に要した費用(食事代等の特定不妊治療に直接関係のない費用を除く。)の額(その額(鹿児島県知事から助成金の支給を受けている場合にあっては、当該助成金の額を控除した額)が10万円を超えるときは、10万円)とする。
(1) 助成期間の前期に係る一般不妊治療 当該一般不妊治療の終了日の属する月の末日又は助成期間の前期の末日のいずれか早い日後において市長が別に定める日
(2) 助成期間の後期に係る一般不妊治療 当該一般不妊治療の終了日の属する月の末日又は助成期間の末日のいずれか早い日後において市長が別に定める日
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 住所、家族構成及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(夫婦が別居している場合に限る。)
(3) 一般不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
(1) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第4号)
(2) 住所、家族構成及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(夫婦が別居している場合に限る。)
(3) 特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
4 前項に規定する申請書は、1回の特定不妊治療の終了の都度提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に開始した一般不妊治療又は特定不妊治療に要した費用について適用する。
(日置市特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)
2 日置市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成23年日置市告示第44号)は、廃止する。
附則(平成25年8月28日告示第108号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第124号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第109号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。