○日置市地域組織活動事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市地域組織活動事業(児童の健全な育成のため、母親等の地域住民の積極的参加による地域組織活動の促進を図る事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、地区自治公民館(日置市地区公民館条例(平成23年日置市条例第3号)に定める地区公民館の地区ごとに、当該地区に属する自治会で構成される組織をいう。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 親子及び世代間の交流及び文化活動
(2) 児童養育に関する研修活動
(3) 児童の事故防止等活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童福祉の向上に寄与する活動
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(日置市地域組織活動事業費補助金交付要綱の廃止)
2 日置市地域組織活動事業費補助金交付要綱(平成17年日置市告示第25号)は、廃止する。