○日置市社会福祉法人指導監査会議設置規程
平成25年3月18日
訓令第4号
(設置)
第1条 社会福祉法人の指導監査の円滑な推進を図るため、日置市社会福祉法人指導監査会議(以下「指導監査会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 指導監査会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指導監査の実施計画に関すること。
(2) 指導監査結果に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 指導監査会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市民福祉部長をもって充てる。
3 委員は、福祉課長、こども未来課長、介護保険課長、福祉課長補佐、こども未来課長補佐及び介護保険課長補佐をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、指導監査会議の事務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 指導監査会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、指導監査会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 指導監査会議の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、指導監査会議が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。