○日置市社会福祉法人指導監査会議設置規程

平成25年3月18日

訓令第4号

(設置)

第1条 社会福祉法人の指導監査の円滑な推進を図るため、日置市社会福祉法人指導監査会議(以下「指導監査会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 指導監査会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指導監査の実施計画に関すること。

(2) 指導監査結果に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 指導監査会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市民福祉部長をもって充てる。

3 委員は、福祉課長、こども未来課長、介護保険課長、福祉課長補佐、こども未来課長補佐及び介護保険課長補佐をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、指導監査会議の事務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 指導監査会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、指導監査会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 指導監査会議の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、指導監査会議が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日置市社会福祉法人指導監査会議設置規程

平成25年3月18日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月18日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第2号