○日置市母子保護の実施に関する規則

平成25年2月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、母子保護の実施に関し法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 法第23条第2項に規定する申込書は、様式第1号によるものとし、当該申込書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 母子保護の実施が必要であることを確認することができる書類

(2) 保護者が属する世帯全員の所得税額を確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める書類

(母子保護の実施等)

第3条 所長は、前条の規定により申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、母子保護の実施の諾否を決定する。

2 前項の場合において、母子保護の実施を行う旨の決定をしたときは、所長は、当該保護者に対し母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号)を、入所母子生活支援施設に対し当該承諾書の写しをそれぞれ交付するものとする。

3 第1項の場合において、母子保護の実施を行わない旨の決定をしたときは、所長は、当該保護者に対し母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(母子保護の実施の解除)

第4条 所長は、母子保護の実施期間の満了前に、保護者の母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等により母子保護の実施を解除した場合は、当該保護者及び当該保護者が入所している母子生活支援施設に対し母子保護実施解除通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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日置市母子保護の実施に関する規則

平成25年2月26日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年2月26日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第23号