○日置市特例居宅介護サービス費等に関する規則

平成25年2月22日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額、法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額、法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額を定めることを目的とする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第2条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第3条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第4条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第5条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第5条の2 法第49条の2第1項の要介護被保険者に係る第2条の特例居宅介護サービス費、第3条の特例地域密着型介護サービス費及び前条の特例施設介護サービス費について、これらの規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

2 法第49条の2第2項の要介護被保険者に係る第2条の特例居宅介護サービス費、第3条の特例地域密着型介護サービス費及び前条の特例施設介護サービス費について、これらの規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第6条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)から居住費の負担限度額(同号に規定する居住費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第7条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第8条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3各号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第8条の2 法第59条の2第1項の居宅要支援被保険者に係る第7条の特例介護予防サービス費及び前条の特例地域密着型介護予防サービス費について、これらの規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

2 法第59条の2第2項の居宅要支援被保険者に係る第7条の特例介護予防サービス費及び前条の特例地域密着型介護予防サービス費について、これらの規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第9条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第10条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)から滞在費の負担限度額(同号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第31号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

日置市特例居宅介護サービス費等に関する規則

平成25年2月22日 規則第7号

(平成30年8月1日施行)