○日置市立小・中・義務教育学校の学校事務支援準備室に関する要綱
平成24年10月1日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市立学校管理規則(平成17年日置市教育委員会規則第6号)第45条の2第1項に定める学校事務支援室を設置することができない場合に設置する学校事務支援準備室(以下「準備室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、日置市立小・中・義務教育学校学校事務支援室運営規程(平成24年日置市教育委員会訓令第1号)で使用する用語の例による。
(組織)
第3条 準備室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
2 準備室には、代表を置く。
3 代表は、日置市教育委員会が委嘱する。
4 代表は、準備室の業務の連絡・調整を行う。
5 拠点校の校長は、準備室を総括する。
(日置市立小・中・義務教育学校学校事務支援室運営規程の準用)
第4条 日置市立小・中・義務教育学校学校事務支援室運営規程第3条(第7項及び第8項を除く。)から第6条までの規定は、準備室について準用する。この場合において、これらの規定中「学校事務支援室」とあるのは「学校事務支援準備室」と、「室長」とあるのは「代表」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。