○日置市指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順を定める要綱

平成24年12月28日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年日置市条例第35号)第171条第2項第4号(同条例第189条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)における感染症又は食中毒(以下「感染症等」という。)の発生が疑われる際の対処等に関する手順に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者への報告等)

第2条 施設は、当該施設の従業者が入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)について、感染症等の発生を疑ったときは、速やかに施設の管理者に報告する体制を整えなければならない。

2 施設の管理者は、当該施設における感染症等の発生を疑ったとき又は前項の規定による報告を受けたときは、従業者に対し必要な指示を行わなければならない。

(健康管理及び衛生教育の徹底)

第3条 施設は、感染症等の発生又はまん延を防止する観点から、従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等の健康状態によっては入所者等との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者及び入所者等に対し手洗い及びうがいを励行する等衛生教育の徹底を図らなければならない。

(医師及び看護職員の対応、措置等)

第4条 施設の医師及び看護職員は、当該施設内において感染症等の発生又は感染症等の発生が疑われる状況が生じたときは、速やかに対応しなければならない。

2 施設の管理者及び医師、看護職員その他の従業者は、感染症等の患者又は感染症等の疑いのある者(以下「有症者等」という。)の状態に応じ、協力病院をはじめとする地域の医療機関等との連携を図ることその他の適切な措置を講じなければならない。

3 施設は、感染症等の発生又は感染症等の発生が疑われる状況が生じたときの有症者等の状況及び各有症者等に講じた措置等を記録しなければならない。

(市及び保健所への報告等)

第5条 施設の管理者は、次に掲げる場合は、有症者等の人数、症状、対応状況等を市及び保健所に直ちに報告するとともに、市又は保健所からの指示を求めることその他の措置を講じなければならない。

(1) 同一の感染症等による又は同一の感染症等によると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間内に2人以上発生した場合

(2) 同一の有症者等が10人以上又は全入所者等の半数以上発生した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認める場合

2 前項の規定による報告を行った施設は、その原因の究明に資するため、当該有症者等を診察する医師等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

日置市指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に…

平成24年12月28日 告示第174号

(平成25年4月1日施行)