○日置市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を定める要綱
平成24年12月28日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年日置市条例第35号)第59条の7第4項(同条例第80条において準用する場合を含む。)、第90条第4項(同条例第202条において準用する場合を含む。)、第156条第4項及び第181条第4項並びに日置市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年日置市条例第36号)第22条第4項及び第52条第4項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針に関し必要な事項を定めるものとする。
(適正な手続の確保)
第2条 指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(以下「事業者等」という。)は、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業所等」という。)における居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)並びに食事の提供に係る契約(以下「契約」という。)の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続を行うものとする。
(1) 契約の締結に当たっては、利用者等(指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用者並びに指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者及び入居者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。
(2) 契約の内容について、利用者等から文書により同意を得ること(指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防認知症対応型通所介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)。
(3) 居住等及び食事の提供に係る利用料について、その具体的内容並びに金額の設定及び変更に関し、運営規程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の3の2、第131条の4、第131条の5、第131条の8、第131条の8の2、第131条の17、第131条の18、第140条の24又は第140条の25の規定により市長に提出する運営規程をいう。)への記載を行うとともに、事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。
(1) ユニットに属する居室、ユニットに属さない居室のうち定員が1人のもの及びユニットに属さない居室(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室に限る。)のうち定員が2人以上のもの 室料及び光熱水費に相当する額
(2) ユニットに属さない居室(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室を除く。)のうち定員が2人以上のもの 光熱水費に相当する額
2 事業者等が居住等に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)
(2) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用
3 食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とするものとする。
(特別な居室及び特別な食事の提供に係る利用料の受領)
第4条 事業者等は、利用者等が選定する特別な居室の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前条に規定する居住等及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第86号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日告示第119号)
この告示は、平成29年3月1日から施行する。