○日置市指定地域密着型介護老人福祉施設における入所者等が選定する特別な居室の提供及び特別な食事の提供に係る基準を定める要綱

平成24年12月28日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年日置市条例第35号)第156条第3項第3号及び第4号並びに第181条第3項第3号及び第4号の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の入所者及び入居者(以下「入所者等」という。)が選定する特別な居室の提供及び特別な食事の提供に係る基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別な居室の提供に係る基準)

第2条 入所者等が選定する特別な居室(以下「特別な居室」という。)の提供に係る基準は、次のとおりとする。

(1) 特別な居室の定員が、1人又は2人であること。

(2) 施設の特別な居室の定員の合計数を、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の8の規定により市長に提出した運営規程(第6号において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね100分の50を超えないこと。

(3) 特別な居室の入所者等1人当たりの床面積が、10.65平方メートル以上であること。

(4) 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。

(5) 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

(6) 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

2 施設は、特別な居室の提供に当たっては、日置市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を定める要綱(平成24年日置市告示第173号。以下「指針要綱」という。)第3条第1項及び第2項に規定する居住、滞在及び宿泊に係る利用料の追加的費用であることを入所者等又はその家族に対し明確に説明した上で契約を締結しなければならない。

3 施設は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の7地域密着型介護福祉施設サービスのイからニまでの注15及び注16に定める者に係る特別な居室の提供に関し、当該特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受けることができないものとする。

(特別な食事の提供に係る基準)

第3条 入所者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)の提供に係る基準は、次のとおりとする。

(1) 特別な食事が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行う等指針要綱第3条第3項に規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。

(2) 施設において、次に掲げる配慮がなされていること。

 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による入所者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。

 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。

 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。

2 特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から指針要綱第3条第3項に規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。

3 特別な食事の提供は、あらかじめ入所者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、入所者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日にあらかじめ特別な食事を選択することができるようにすることとし、入所者等の意思に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならない。この場合において、当該情報提供に資するため、施設の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとする。

(1) 施設において毎日又はあらかじめ定められた日に、あらかじめ希望した入所者等に対し特別な食事の提供を行うことができること。

(2) 特別な食事の内容及び料金

4 施設は、特別な食事を提供する場合は、入所者等の身体状況に鑑み、支障がないことについて、医師の確認を得なければならない。

5 施設は、特別な食事の提供に係る契約に当たっては、指針要綱第3条第3項に規定する食事の提供に係る利用料の追加的費用であることを入所者等又はその家族に対し明確に説明した上で契約を締結しなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

日置市指定地域密着型介護老人福祉施設における入所者等が選定する特別な居室の提供及び特別な…

平成24年12月28日 告示第172号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年12月28日 告示第172号