○日置市木材利用推進連絡会議設置規程

平成24年12月5日

訓令第18号

(設置)

第1条 市における木材利用を円滑に推進するため、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第2項第3号の規定に基づき、日置市木材利用推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第1項に規定する日置市公共建築物等木材利用促進方針の策定及び変更に関すること。

(2) 市が計画又は実施する事業等における木材の具体的な利用方法の検討に関すること。

(3) 木材利用の推進の総合的な調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、木材利用の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、産業建設部長をもって充てる。

4 委員は、教育長、総務企画部長、教育委員会事務局長、財政管財課長、農林水産課長及び建設課長をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、連絡会議の事務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、連絡会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、連絡会議が定める。

この訓令は、平成24年12月5日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第24号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市木材利用推進連絡会議設置規程

平成24年12月5日 訓令第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成24年12月5日 訓令第18号
平成27年3月26日 訓令第24号