○日置市人権教育・啓発庁内委員会設置規程

平成24年8月13日

訓令第17号

(設置)

第1条 日置市における人権教育及び人権啓発の推進を図るため、日置市人権教育・啓発庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を日置市人権教育・啓発基本計画策定委員会に報告する。

(1) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画課長、地域づくり課長、商工観光課長、福祉課長、健康保険課長、学校教育課長及び社会教育課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

日置市人権教育・啓発庁内委員会設置規程

平成24年8月13日 訓令第17号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成24年8月13日 訓令第17号