○日置市人権教育・啓発庁内委員会設置規程
平成24年8月13日
訓令第17号
(設置)
第1条 日置市における人権教育及び人権啓発の推進を図るため、日置市人権教育・啓発庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を日置市人権教育・啓発基本計画策定委員会に報告する。
(1) 人権教育及び人権啓発に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画課長、地域づくり課長、商工観光課長、福祉課長、健康保険課長、学校教育課長及び社会教育課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。