○日置市健康づくり推進協議会規則

平成24年12月14日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市健康づくり推進条例(平成24年日置市条例第24号。以下「条例」という。)第12条第4項の規定に基づき、日置市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び任期)

第2条 協議会は、委員27人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 保健医療福祉関係団体のうちから市長が任命した者

(2) 教育関係団体のうちから市長が任命した者

(3) 各種団体等のうちから市長が任命した者

(4) 関係行政機関のうちから市長が任命した者

(5) 条例第2条第6号の市長が別に定めるところにより設置する保健推進員、母子保健推進員、食生活改善推進員及び運動普及推進員のうちからそれぞれ市長が任命した者

(6) 学識経験者として市長が任命した者

(7) 公募に応じた市民のうちから市長が任命した者

3 前項第1号から第4号までに掲げる委員の任期は当該各号の職に在る期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(推進部会)

第5条 条例第12条第2項に規定する協議会の審議事項を具体的かつ専門的に審議するため、協議会に健康づくり推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、会長の命により、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を会長に報告するものとする。

(1) 条例第12条第2項に規定する協議会の審議事項に関すること。

(2) 協議会における懸案事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

3 部会は、部会員50人以内で組織する。

4 部会員は、委員からの推薦に基づき、会長が指名するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、協議会が定める。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に任命された第2条第2項第5号及び第6号に掲げる委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成26年7月31日までとする。

(平成26年6月25日規則第19号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年6月21日規則第22号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第28号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

日置市健康づくり推進協議会規則

平成24年12月14日 規則第51号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年12月14日 規則第51号
平成26年6月25日 規則第19号
平成28年6月21日 規則第22号
平成30年7月30日 規則第28号