○日置市指定通所支援利用者負担額助成要綱

平成24年4月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(以下「指定通所支援」という。)の利用に係る利用者負担額(法第21条の5の3第2項第2号及び第21条の5の4第3項の政令で定める額をいう。以下同じ。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、法第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費等の支給の決定を受けた障がい児の保護者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、利用者負担額の全額とする。

(助成金の支給等)

第4条 助成を受けようとする者は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)から指定通所支援を受ける際に、当該指定障害児通所支援事業者等に法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を提示するものとする。

2 前項の規定により通所受給者証の提示を受けた指定障害児通所支援事業者等は、当該助成対象者から、利用者負担額を徴収しないものとする。

3 指定障害児通所支援事業者等は、指定通所支援を行った場合は、法第21条の5の7第13項に規定する障害児通所給付費等の請求の際に、併せて当該指定通所支援に係る利用者負担額に相当する額(以下「利用者負担相当額」という。)の請求を市長に対し行うものとする。

4 利用者負担相当額の請求は、利用者負担額助成金請求書にサービス提供報告書を添えて行うものとする。

5 市長は、前2項に規定する請求があったときは、請求内容を確認の上、指定障害児通所支援事業者等に利用者負担相当額を支払うものとする。

6 前項の規定により指定障害児通所支援事業者等に利用者負担相当額を支払ったときは、助成対象者に助成金を支給したものとみなす。

(不正利得の徴収)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた助成金の額に相当する金額の全部を徴収するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

日置市指定通所支援利用者負担額助成要綱

平成24年4月1日 告示第121号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第121号
平成25年2月26日 告示第19号