○日置市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
平成24年3月30日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 障害者総合支援法第51条の31第2項の規定による届出は、障害者総合支援規則第34条の62第1項各号に掲げる事項について様式第1号をもって行うものとする。
2 児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は、児童福祉法施行規則第25条の26の9第1項各号に掲げる事項について様式第2号をもって行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 障害者総合支援法第51条の31第3項に規定する届出事項の変更の届出は、障害者総合支援規則第34条の62第2項の規定により様式第3号をもって行うものとする。
2 児童福祉法第24条の38第3項に規定する届出事項の変更の届出は、児童福祉法施行規則第25条の26の9第2項の規定により様式第4号をもって行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 障害者総合支援法第51条の31第4項に規定する区分の変更の届出は、障害者総合支援規則第34条の62第3項の規定により様式第1号をもって行うものとする。
2 児童福祉法第24条の38第4項に規定する区分の変更の届出は、児童福祉法施行規則第25条の26の9第3項の規定により様式第2号をもって行うものとする。
(国及び県への情報提供)
第5条 市長は、国及び県に前3条の届出に係る情報を提供することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。