○日置市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所運営規程

平成24年3月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定計画相談支援基準省令」という。)第19条及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「指定障害児相談支援基準省令」という。)第19条の規定に基づき、日置市障がい者等基幹相談支援センターが設置する指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所(以下これらを「事業所」という。)が行う指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び運営に関する事項を定め、指定計画相談支援等の円滑かつ適正な管理及び提供の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、指定計画相談支援基準省令及び指定障害児相談支援基準省令において使用する用語の例による。

(事業所の名称及び位置)

第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日置市障がい者等基幹相談支援センター

(2) 位置 日置市伊集院町郡一丁目100番地

(運営の方針)

第4条 指定計画相談支援等の事業は、利用者若しくは障がい児(以下「利用者」という。)又は障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものとする。

2 指定計画相談支援等の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

3 指定計画相談支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

4 指定計画相談支援等の事業は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業若しくは障害児通所支援事業を行う者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。

5 日置市障がい者等基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は、日置市、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

6 センターは、自らその提供する指定計画相談支援等の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

7 前各項に規定するほか、センターは、指定計画相談支援基準省令、指定障害児相談支援基準省令その他の法令等を遵守し、指定計画相談支援等の事業を実施するものとする。

(職員の職種、職員数及び職務内容)

第5条 事業所の職員の職種及び職員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 相談支援専門員 2人以上

(3) 事務職員 4人

2 管理者は、職員の管理、指定計画相談支援等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等に定める指定計画相談支援等の実施に関し、職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 相談支援専門員は、利用者等に対する基本相談支援、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成、モニタリングの実施その他指定計画相談支援等に関する業務を行うものとする。

4 事務職員は、事業所の運営に必要な事務を行うものとする。

(業務日及び業務時間)

第6条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時まで

2 事業所は、前項各号に掲げる業務日及び業務時間以外の日及び時間であっても、常時連絡が可能な体制を整えておくものとする。

(指定計画相談支援等の提供方法及び内容)

第7条 指定計画相談支援等は、次に掲げる方法により提供するものとする。

(1) 利用者等の相談を受ける場所は、事業所又は利用者等の自宅とする。

(2) サービス担当者会議の開催場所は、事業所、利用者等の自宅等とする。

2 指定計画相談支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 基本相談支援

(2) 訪問によるアセスメント

(3) サービス等利用計画案の作成

(4) サービス担当者会議の開催等による意見の聴取

(5) サービス等利用計画の作成

(6) 訪問によるモニタリング

(7) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

3 指定障害児相談支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問によるアセスメント

(2) 障害児支援利用計画案の作成

(3) サービス担当者会議の開催等による意見の聴取

(4) 障害児支援利用計画の作成

(5) 訪問によるモニタリング

(6) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(利用者等から受領する費用及びその額)

第8条 センターは、法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、計画相談支援対象障害者等又は障害児相談支援対象保護者(以下「支援対象者等」という。)から障害者総合支援法第51条の17第2項又は児童福祉法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の支払を受けるものとする。

2 センターは、前項の支払を受ける額のほか、支援対象者等の選定により第11条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援等を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支援対象者等から受けることができる。この場合において、自動車を使用したときの交通費については、次の各号に掲げる距離の区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。

(1) 事業所から片道30キロメートル未満 300円

(2) 事業所から片道30キロメートル以上 500円

3 センターは、前項の交通費については、あらかじめ支援対象者等に対し、その額について説明を行い、支援対象者等の同意を得るものとする。

4 センターは、第1項及び第2項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支援対象者等に対し交付するものとする。

(計画相談支援給付費等の額に係る通知等)

第9条 センターは、法定代理受領により計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費(以下「計画相談支援給付費等」という。)の支給を受けた場合は、支援対象者等に対し、当該支援対象者等に係る計画相談支援給付費等の額を通知するものとする。

2 センターは、前条第1項に規定する費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定計画相談支援等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支援対象者等に対して交付するものとする。

(利用者負担額に係る管理)

第10条 センターは、指定計画相談支援等を提供している支援対象者等が当該指定計画相談支援等と同一の月に受けた指定障害サービス等又は指定通所支援につき障害者総合支援法第29条第3項第2号又は児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額の合計額を算定するものとする。この場合において、センターは、当該合計額を日置市に報告するとともに、当該支援対象者等及び当該計画相談支援対象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等又は当該障害児相談支援対象保護者に係る障がい児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第11条 事業所の通常の事業の実施地域は、日置市の区域とする。

(虐待の防止のための措置)

第12条 事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 職員に対する虐待の防止を啓発及び普及するための研修の実施

(苦情解決)

第13条 センターは、その提供した指定計画相談支援等又はサービス等利用計画若しくは障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 センターは、その提供した指定計画相談支援等に関し、障害者総合支援法第10条第1項又は児童福祉法第57条の3の2第1項の規定により日置市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して日置市が行う調査に協力するとともに、日置市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 センターは、その提供した指定計画相談支援等に関し、障害者総合支援法第11条第2項又は児童福祉法第57条の3の3第4項の規定により鹿児島県知事が行う報告若しくは指定計画相談支援等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して鹿児島県知事が行う調査に協力するとともに、鹿児島県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

5 センターは、その提供した指定計画相談支援等に関し、障害者総合支援法第51条の27第2項又は児童福祉法第24条の34第1項の規定により日置市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して日置市長が行う調査に協力するとともに、日置市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

6 センターは、鹿児島県知事、日置市又は日置市長から求めがあった場合には、前3項の改善の内容を鹿児島県知事、日置市又は日置市長に報告するものとする。

7 センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(事故発生時の対応)

第14条 センターは、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により事故が発生した場合は、鹿児島県、日置市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。

3 センターは、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(運営に関する重要事項)

第15条 センターは、職員の資質向上のために、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても、検証し、及び整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後6月以内

(2) 継続研修 年2日以上

2 センターは、利用者等に対し、適切な指定計画相談支援等を提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておくものとする。

3 職員又は職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

4 センターは、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておくものとする。

5 センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

6 センターは、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援等を提供した日から5年間保存するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

日置市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所運営規程

平成24年3月30日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)