○日置市庁舎整備検討委員会設置規程
平成24年5月22日
訓令第12号
(設置)
第1条 市庁舎の的確な整備について検討するため、日置市庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市庁舎の改築又は大規模改修その他市庁舎の整備に関し必要な事項について、調査し、及び検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要に応じ整備を行おうとする市庁舎ごとに、当該市庁舎に設置されている課長等をもって組織する部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部財政管財課及び企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日訓令第23号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。