○日置市児童手当等事務処理規則
平成24年4月1日
規則第33号
日置市児童手当事務取扱規則(平成17年日置市規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当等(児童手当及び特例給付(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録及び管理をすべき情報)
第1条の2 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者に関する情報
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報
(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報
(4) 父母指定者の管理に関する情報
(父母指定者指定届の処理等)
第1条の3 市長は、省令第1条の3(省令第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は、省令第1条の4第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)に規定する児童手当・特例給付認定請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を児童手当・特例給付認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第2条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)に規定する児童手当・特例給付額改定認定請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、額の改定の可否を決定し、その旨を児童手当・特例給付額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号。以下「改定通知書」という。)により請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権による額改定)
第4条 市長は、省令第3条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)に規定する児童手当・特例給付額改定届(以下「改定届」という。)の提出があった場合において、届出に係る事実があると認めるときは改定通知書により届出者に通知するものとし、届出に係る事実がないと認めるときは当該改定届を届出者に返送するものとする。
2 市長は、改定届の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)により児童手当等の額を減額すべきと確認したときは、職権によりその額を改定するものとし、その旨を改定通知書により当該児童手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(現況届の処理)
第5条 市長は、省令第4条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)に規定する児童手当・特例給付現況届の提出があったとき又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、次により処理するものとする。
(1) 政令第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合は、児童手当・特例給付認定通知書(様式第1号)により届出者又は受給者に通知するものとする。
(2) 支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書又は公簿等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により届出者又は受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第4条第4項に規定する児童手当現況届(施設等受給者用)の提出があったときは、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権による受給事由消滅)
第6条 市長は、省令第7条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)に規定する児童手当・特例給付受給事由消滅届(以下この条において「消滅届」という。)の提出があったとき(省令第8条の規定により消滅届の提出があったとみなされる場合を含む。)は、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(以下この条において「消滅通知書」という。)により当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、消滅届の提出がない場合であっても、公簿等により児童手当等の支給事由が消滅したと確認したときは、職権により児童手当等の認定を取り消すものとし、その旨を消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第7条 市長は、省令第9条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)に規定する未支払児童手当・特例給付請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を未支払児童手当・特例給付支給決定(請求却下)通知書(様式第7号)により、請求者に通知するものとする。
(寄附の申出書の処理)
第8条 省令第12条の9第1項(省令第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の市長の定める日は、支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月の15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は当該休日でない日とする。以下同じ。)とし、法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により受給資格者が寄附を申し出た日の属する月の翌月以後に支払われる児童手当等を寄附の対象とする。
2 市長は、省令第12条の9第1項に規定する児童手当に係る寄附の申出書又は特例給付に係る寄附の申出書(以下この条において「申出書」と総称する。)の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申出書の提出の日以後の各支払期月に受給資格者に支払われる児童手当等の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 受給資格者が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、支払期月の前月の15日までに、市長に申し出るものとし、当該申出のあった日以後に支払われる児童手当等を当該寄附の変更又は撤回の対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の処理)
第9条 省令第12条の10第1項(省令第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の市長の定める日は、支払期月の前月の15日とし、法第21条第1項又は第2項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により受給資格者が学校給食費等の支払に充てる旨を申し出た日の属する月の翌月以後に支払われる児童手当等を学校給食費等の徴収又は支払の対象とする。
2 市長は、省令第12条の10第1項に規定する児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書又は特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書の提出があった場合において、これらの申出書に基づき支払に充てる旨の申出のあった費用につき、支給する児童手当等の額から徴収し、又は支払うこととしたときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)により申出者に通知するものとする。
3 申出者が申出に係る内容を変更し、又は申出を撤回しようとするときは、支払期月の前月の15日までに、市長に申し出るものとし、当該申出のあった日以後に支払われる児童手当等を当該徴収又は支払の変更又は撤回の対象とする。
(保育料の特別徴収の処理)
第10条 法第22条第2項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収の通知は、保育料特別徴収通知書(様式第11号)により行うものとする。
(支払)
第11条 児童手当等の支払期日は、支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は当該休日でない日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書に規定する場合における児童手当等の支払期日は、市長がその都度定める。
3 市長は、児童手当等の支払を行う場合は、市長が別に定める通知書により受給資格者に通知するものとする。
4 児童手当等は、受給資格者の申請に基づき、口座振替の方法により支払うものとする。ただし、市長が当該方法により難いと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第49号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日置市児童手当等事務処理規則の規定は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同月前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。