○日置市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第86号

日置市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年日置市告示第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第4号及び第3項第3号並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定に基づき、市長審判請求を行う際の手続を定め、並びに一般審判請求に要する費用及び審判請求に係る成年後見人等の報酬の助成を行うことにより、成年後見制度の利用を支援し、もって認知症高齢者等の権利擁護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長審判請求 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定により、市長が行う成年後見等(成年後見、保佐及び補助をいう。以下同じ。)の開始の審判の請求をいう。

(2) 一般審判請求 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する成年後見等の開始の審判の請求をいう。

(3) 審判請求 市長審判請求及び一般審判請求をいう。

(4) 成年後見人等 成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(5) 認知症高齢者等 精神障がい者、知的障がい者及び認知症高齢者をいう。

(市長審判請求の対象者)

第3条 市長審判請求の対象となる者は、市内に住所又は居所を有し、成年後見等を必要とする状態にある認知症高齢者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 重度の認知症、知的障がい又は精神障がいにより事理を弁識する能力が不十分な者で、日常生活を営むことに支障があり、又は親族等から虐待又は無視を受けているもの

(2) 介護保険サービス、障害福祉サービスその他の福祉サービスを利用するため、成年後見等を受ける必要がある者

(市長審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、市内に住所又は居所を有する認知症高齢者等が成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、市長審判請求を市長に要請することができる。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 当該認知症高齢者等の日常生活の援護者(親族を除く。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設の職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の職員

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

2 市長は、前項の規定による要請があったときは、当該認知症高齢者等に関し、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について調査するものとする。

(1) 当該認知症高齢者等の健康状態、精神状態等

(2) 当該認知症高齢者等の配偶者及び2親等内の親族の有無

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による調査の結果、審判請求を行う必要があると判断した場合において、当該認知症高齢者等に親族がいるときは、当該親族に審判請求の必要性を説明し、一般審判請求の申立てを促すものとする。

(市長審判請求の申立て)

第5条 市長は、前条第2項の規定による調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、市長審判請求を行うものとする。

(1) 当該認知症高齢者等に配偶者及び2親等内の親族がおらず、かつ、3親等又は4親等の親族で一般審判請求をするものの存在が明らかでないとき。

(2) 当該認知症高齢者等の配偶者及び2親等内の親族並びに存在が明らかである3親等又は4親等の親族が一般審判請求を行う意思のないことを市長に申し出ている(市長が特に認める場合を除き、書面によるものに限る。)とき。

(市長審判請求に係る費用負担)

第6条 市長審判請求に必要な費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、市長が負担するものとする。

2 市長は、前項の費用について、当該認知症高齢者等その他の者が負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所に対し当該認知症高齢者等その他の者に当該費用の負担を命ずる申立てを行うものとする。

3 市長は、前項の規定による命令があったときは、当該命令を受けた者に対し第1項の費用を求償するものとする。

(助成金の支給)

第7条 市長は、審判請求により成年後見等開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該成年被後見人等又は成年後見人等に対し助成金を支給するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、同号に準ずる者として市長が認める者

2 助成金の支給の対象となる経費は、一般審判請求に要する費用及び審判請求により選任された成年後見人等の報酬(以下「審判請求費用等」という。)とする。

3 助成金の額は、審判請求費用等の額とする。ただし、成年後見人等の報酬の額は、在宅の成年被後見人等にあっては月額2万8,000円を、施設等に入所している成年被後見人等にあっては月額1万8,000円を限度とする。

(助成金の支給申請等)

第8条 助成金の支給を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に、一般審判請求に要する費用に係る助成金の支給を受けようとする場合にあっては第1号に、成年後見人等の報酬に係る助成金の支給を受けようとする場合にあっては第2号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 成年後見等の審判の決定通知書の写し及び一般審判請求に要する費用の額を確認することができる書類

(2) 成年後見人等に対する報酬付与の決定通知書の写し並びに家庭裁判所に提出した財産目録の写し等の成年被後見人等の資産及び収入を確認することができる書類

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、その旨を成年後見制度利用支援事業助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条第2項の規定により助成金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成金を請求するときは、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第10条 受給者は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、助成金を支給しないこととし、又は助成金の額を変更するときは、その旨を当該報告に係る受給者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた受給者があるときは、当該受給者に対する助成金支給の決定を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第167号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月7日告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月23日告示第100号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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日置市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第86号

(平成26年10月1日施行)