○日置市高齢者元気度アップ・ポイント事業等実施要綱
平成24年3月30日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号の規定に基づき、市が地域支援事業として実施する高齢者元気度アップ・ポイント事業及び介護人材確保ポイント事業(以下これらを「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業は、高齢者の健康づくり、社会参加活動、ボランティア活動等を実施する者に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積した者の申請に基づき、蓄積されたポイントに応じて地域商品券を支給することにより実施する。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、日置市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる者に委託することができる。
(1) 高齢者元気度アップ・ポイント事業
ア 健康増進及び介護予防の活動、学習会等のうち、次に掲げるものへの参加
(ア) 要介護状態等となることを予防し、又は生活機能の維持若しくは向上を目的とした教室等
(イ) 認知症又は介護技術の知識習得等を目的とした教室等
イ 地域貢献活動で、次に掲げるもの
(ア) 市民が相互に支援する活動で、地域の安心安全を目的とした活動
(イ) 地域の活性化又は住民のコミュニティの醸成に資することを目的とした活動
(2) 介護人材確保ポイント事業
ア 市内の認知症カフェ、介護保険施設その他市長が適当と認める施設等(以下「受入施設」という。)において行う活動で、次に掲げるもの
(ア) レクリエーション等の活動又は参加の支援
(イ) 催事に関する手伝い
(ウ) お茶出し、配膳、下膳等の補助
(エ) 入所者等の話し相手又は傾聴
(オ) 近辺の散歩若しくは外出又は受入施設内の移動の補助
(カ) 受入施設の職員の業務の補助
イ 市長が認める介護分野への入門的研修等の受講
(1) 感染症の疾病がある者
(2) 疾病又は負傷のため、入院治療を必要とする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(指定活動団体の指定手続)
第6条 指定活動団体の指定を受けようとする団体の代表者は、あらかじめ高齢者元気度アップ・ポイント事業等活動団体指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなればならない。
(登録手続)
第7条 事業への参加者としての登録を受けようとする者は、高齢者元気度アップ・ポイント事業等参加登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、その旨を委託先に通知するものとする。
(手帳の交付等)
第8条 委託先は、前条第2項の規定により登録する旨の通知を受けたときは、当該登録する者(以下「登録者」という。)に対し、活動実績等を記録するための手帳(以下単に「手帳」という。)を交付するものとする。
2 手帳の有効期間は、前項の規定による交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。
3 登録者は、その活動に従事するときは、手帳を携帯しなければならない。
4 登録者は、手帳を紛失したときは、手帳の再交付を受けることができる。
(登録者の責務)
第9条 登録者は、その活動に当たっては、必要な知識の習得及び理解に努めるとともに、その支援を必要としている高齢者等の心身の状況、環境等に十分配慮し、関係者と連携協力して活動するよう努めなければならない。
2 登録者又は登録者であった者は、正当な理由なしにその活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(指定活動団体の指定の取消し)
第10条 市長は、指定活動団体として不適切であると認めるときは、当該指定を取り消すことがある。
(登録の取消し及び手帳の返還)
第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことがある。
(1) 登録者たるにふさわしくない非行があったとき。
(2) 登録者の活動に必要な市長又は委託先の指導に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適当であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録者の登録を取り消したときは、その旨を委託先に通知するものとする。
3 委託先は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る登録者に対し手帳の返還を求めるものとする。
(ポイントの付与)
第12条 市又は指定活動団体は、登録者が第4条各号に掲げる活動を実施したときは、ポイントを付与することができるものとする。
2 前項に規定するポイントの付与は、市が実施する活動に係るものにあっては市長が、指定活動団体が実施する活動に係るものにあっては当該指定活動団体が行うものとする。
3 前2項に規定するポイントの付与は、手帳への押印又はシールの貼付及び必要事項の記入をすることにより行う。
5 第8条第4項の規定により手帳の再交付を受けた場合は、それまでに付与されていたポイントは、無効とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
6 登録者は、付与されたポイントを翌年度以後に繰り越し、又は第三者に譲渡し、譲与し、若しくは相続させることができない。
(地域商品券の支給)
第13条 登録者は、前条の規定により付与されたポイント数に応じて地域商品券の支給を受けることができる。
(1) 10ポイント以上15ポイント未満 1,000円
(2) 15ポイント以上20ポイント未満 1,500円
(3) 20ポイント以上25ポイント未満 2,000円
(4) 25ポイント以上30ポイント未満 2,500円
(5) 30ポイント以上35ポイント未満 3,000円
(6) 35ポイント以上40ポイント未満 3,500円
(7) 40ポイント以上45ポイント未満 4,000円
(8) 45ポイント以上50ポイント未満 4,500円
(9) 50ポイント以上 5,000円
(1) 地域商品券の支給を申請する日において、介護保険料に未納又は滞納がある者
(2) 第5条に規定する研修会を受講していない者
(3) 第11条第3項の規定により手帳の返還を求められている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適切であると認める者
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日告示第166号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年11月1日から施行し、改正後の日置市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の日置市介護予防ボランティア事業に関する要綱の規定によってした処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の日置市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月31日告示第56号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度以後の事業について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の日置市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱の規定によってした処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の日置市高齢者元気度アップ・ポイント事業等実施要綱の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。