○日置市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第2号及び第3号の規定に基づき、市が地域支援事業として実施する認知症サポーター養成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成研修事業として、地域、職場、学校等において認知症の者及びその家族を支える認知症サポーターを養成する講座(以下「養成講座」という。)とする。

(対象者)

第3条 養成講座を受講することができる者は、地域、職場、学校等において、認知症の者及びその家族を支える意欲を持つ者であって、市長が適当と認めるものとする。

(養成講座)

第4条 養成講座の内容及び時間は、次のとおりとする。

内容

時間

認知症の基礎知識、早期診断・治療の重要性、権利擁護等

60分

認知症の者への対応、家族の支援、サポーターとしてできること等

30分

2 養成講座の開催を希望する者は、開催を希望する日の1月前までに認知症サポーター養成講座申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 養成講座の受講料は、無料とする。

(オレンジリングの交付)

第5条 市長は、養成講座を修了した者に対し、認知症サポーターの証となるオレンジリングを交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

日置市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第37号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年3月30日 告示第37号