○日置市入札等監視委員会設置要綱
平成24年3月30日
告示第34号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第17条第2項第2号の規定に基づき、日置市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 入札及び契約の手続の運用状況等について報告を受けること。
(2) 委員会が抽出し、又は指定した工事に関し、一般競争入札及び公募型指名競争入札に係る入札参加資格の設定、指名競争入札に係る指名並びに落札者決定の経緯等について審議を行うこと。
(3) 一般競争入札、公募型指名競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札及び契約の手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情処理を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成23年総務省・財務省・国土交通省告示第1号)を踏まえ、市長が必要と認める事項
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(組織)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎年度1回以上開くほか、必要に応じて委員長が招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否総数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
7 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
8 会議は、非公開とし、会議の要旨は、これを公表する。
2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行ったときは、これを公表する。
(再苦情処理)
第7条 委員会は、第2条第3号に掲げる事項に関し、市長から再苦情の申立てに関する審議の依頼があったときは、審議を行う。
2 委員会は、前項の審議を終了したときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、これを公表する。
3 前項の規定による報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。
(秘密を守る義務)
第8条 委員若しくは委員であった者又は第5条第7項の規定により会議に出席した者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画部財政管財課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
4 施行日の前日において、旧入札等監視委員会の委員長であった者は、施行日において第4条第1項の規定により互選された委員会の委員長とみなす。
附則(平成28年3月1日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第19号)
この告示は、令和2年3月12日から施行する。