○日置市再生可能エネルギー効率的利用庁内委員会設置規程

平成24年4月19日

訓令第11号

(設置)

第1条 日置市に賦存する再生可能エネルギーの効率的利用の推進を図るため、日置市再生可能エネルギー効率的利用庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を日置市再生可能エネルギー効率的利用事業化計画策定委員会に報告する。

(1) 再生可能エネルギーの効率的利用に関すること。

(2) 再生可能エネルギーの利用適地に関すること。

(3) 再生可能エネルギーの利用事業収支シュミレーションに関すること。

(4) 再生可能エネルギーの市民等の意識に関すること。

(5) 再生可能エネルギー設備の導入計画に関すること。

(6) 新・省エネルギーの普及啓発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、企画課長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、財政管財課長、地域づくり課長、商工観光課長、市民生活課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、上下水道課長、教育総務課長及び社会教育課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

日置市再生可能エネルギー効率的利用庁内委員会設置規程

平成24年4月19日 訓令第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月19日 訓令第11号
平成25年4月1日 訓令第18号