○日置市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所(以下これらを「支援事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 支援事業所の指定を受けた者は、その旨を当該支援事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32第1項及び第2項の規定による届出は、障害者総合支援規則第34条の60第1項又は児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、障害者総合支援規則第34条の60第3項又は児童福祉法施行規則第25条の26の7第3項に規定する事業の廃止又は休止に係るもの及び障害者総合支援規則第34条の60第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項に規定する事業の再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれその内容を証する書類を添えて行うものとする。
(公示)
第4条 障害者総合支援法第51条の30第2項又は児童福祉法第24条の37の規定による公示は、同項各号又は同条各号に規定する措置に係る支援事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 支援事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 支援事業所の事業所番号
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。