○日置市上下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月9日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における利益及び剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に、20分の1を下らない金額を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

3 前項各号(第3号を除く。)に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 地方公営企業法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、第2条第4項の規定により建設改良積立金をもってうめることができる。

3 前項の規定により建設改良積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日置市上下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月9日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月9日 条例第12号
平成26年9月10日 条例第16号
令和元年11月28日 条例第25号