○日置市上下水道事業のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

平成23年6月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の業務に係る水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストアにおける収納事務を料金収納代行事業者に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託契約)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、収納事務を料金収納代行事業者に委託しようとするときは、当該収納事務を受託する料金収納代行事業者(以下「受託者」という。)と委託契約(以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。

2 委託契約の期間は、当該委託契約を締結した日から当該日の属する事業年度の末日までとする。

(受託者の資格)

第3条 受託者となることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 財務内容が健全であり、経営基盤が安定していること。

(2) 公金の収納事務の取扱いの実績を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により適正に管理し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収納した水道料金等を確実かつ速やかに次条第3項に規定する金融機関に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護に関し十分な管理体制を有すること。

(収納事務)

第4条 受託者は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書により水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードを読み取ることができないもの

(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 受託者は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収証に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

3 受託者は、第1項の規定により収納した水道料金等を、管理者の指定する日までに、日置市上下水道事業会計規程(平成26年日置市水道事業管理規程第1号)第4条第3項第1号に掲げる出納取扱金融機関又は同項第2号に掲げる収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

4 受託者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月5日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日置市上下水道事業のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

平成23年6月1日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成23年6月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年3月5日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号