○日置市環境保全協働推進会議設置要綱

平成23年7月25日

告示第82号

(設置)

第1条 日置市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を着実に推進するため、日置市環境保全協働推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市民、事業者及び行政の協働によるより良い環境の創造に向けた取組みの推進に関すること。

(2) 環境活動等への参加に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、基本計画の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内事業者の代表

(3) 市民の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議の事務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、推進会議が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

3 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日置市環境保全協働推進会議設置要綱

平成23年7月25日 告示第82号

(平成23年7月25日施行)