○日置市議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月9日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 日置市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 友好都市等の提携又は解消

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)による改正前の地方自治法第2条第4項の規定により策定されている基本構想は、この条例の規定により議決を受けて策定された基本構想とみなす。

3 この条例の施行の際現に行われている友好都市等の提携は、この条例の規定により議決を受けた友好都市等の提携とみなす。

(日置市地域審議会条例の一部改正)

4 日置市地域審議会条例(平成17年日置市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

5 日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年日置市条例第140号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月9日 条例第22号

(平成23年9月9日施行)