○日置市議会の議決すべき事件を定める条例
平成23年9月9日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 日置市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止
(2) 友好都市等の提携又は解消
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日置市地域審議会条例の一部改正)
4 日置市地域審議会条例(平成17年日置市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
5 日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年日置市条例第140号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略