○日置市介護保険料の徴収猶予に関する規則
平成23年3月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市介護保険条例(平成17年日置市条例第210号。以下「条例」という。)第10条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅、家財その他の財産(以下「住宅等」という。)について、震災、風水害、火災又はこれらに類する災害により著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の2以上であること。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合において、それらの事由の発生した日の属する年における当該世帯の世帯主及び当該世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合は、これらを含む。以下同じ。)が前年中における総所得金額(臨時的な所得を除く。以下同じ。)の10分の8以下に減少すると認められること。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失の発生、失業等により著しく減少し、それらの事由の発生した日の属する年における当該世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の総所得金額の10分の8以下に減少すると認められること。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合において、その損害金額が、平年における当該収入の10分の2以上であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める特別の理由があること。
(徴収猶予の取消し)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により徴収猶予の承認を受けた者があるときは、遅滞なく当該承認を取り消し、当該徴収猶予に係る保険料について、納期限及び当該納期ごとの徴収金額を定め、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該取消しに係る者から当該徴収猶予をした金額及び徴収猶予をする前の納期限から支払に至る日までの間に係る延滞金を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第51号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第65号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。