○日置市後期高齢者医療保険料徴収方法変更事務取扱要綱

平成23年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条に規定する保険料の徴収の方法の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収への変更)

第2条 特別徴収の方法から普通徴収の方法へ変更(以下「普通徴収への変更」という。)して保険料を納付することができる納付義務者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると認める者

(2) 災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが困難であると認める者

2 普通徴収への変更により保険料を納付しようとする納付義務者は、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申出書の提出があったときは、その内容を審査の上、普通徴収への変更の可否を決定し、その旨を後期高齢者医療保険料徴収方法変更決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申出を行った納付義務者に通知するものとする。

(特別徴収への変更)

第3条 市長は、前条第3項の規定により普通徴収への変更の決定を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険料の徴収の方法を普通徴収の方法から特別徴収の方法へ変更(第3項において「特別徴収への変更」という。)するものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第4条各号に掲げる特別の事情がなく、かつ、保険料を賦課年度の2分の1以上滞納し、納付の督促に応じないとき。

(2) 特別徴収の方法により納付する旨を申し出たとき。

2 前項第2号の規定による申出は、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、特別徴収への変更をするときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更決定取消通知書(様式第3号)により納付義務者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第108号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市後期高齢者医療保険料徴収方法変更事務取扱要綱

平成23年4月1日 告示第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 後期高齢者医療
沿革情報
平成23年4月1日 告示第55号
平成28年3月31日 告示第108号