○日置市国民健康保険における一部負担金の減免及び徴収猶予並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いに関する規則

平成23年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項に規定する一部負担金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、一部負担金の支払が困難であると認められる場合には、それぞれ当該各号に定める割合を当該一部負担金に乗じて得た額の範囲内で一部負担金の減免をすることができる。

(1) 災害(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。以下同じ。)により死亡し、又は障害者(同項第28号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき 次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合

世帯主等の状況

減免の割合

死亡した場合

10分の10

障害者となった場合

10分の9

(2) 世帯主等が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき災害により受けた損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上である場合において、その世帯の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるとき 次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失の発生、失業等及び干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少し、当該世帯の基準生活費(生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。以下同じ。)に対する実収入月額(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)の割合が100分の125未満であるとき 次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合

基準生活費に対する実収入月額の割合

減免の割合

100分の105未満の場合

10分の10

100分の105以上100分の115未満の場合

10分の7

100分の115以上100分の125未満の場合

10分の4

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める特別の理由があるとき 当該理由に応じて別に定める割合

(徴収猶予)

第3条 前条各号に該当しない場合において、市長が必要と認めるときは、第6条第1項に規定する承認の決定の日から2月を経過した日が属する月の末日(当該承認の決定が第5条ただし書に規定する急患その他緊急やむを得ない特別の事情に係るものである場合にあっては、当該急患その他やむを得ない特別の事情が発生した日から起算して2月を経過した日が属する月の末日)までの間の療養の給付に係る一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免等の期間)

第4条 一部負担金の減免の期間は、第6条第1項に規定する承認の決定の日の属する月の初日から起算して3月間とする。ただし、当該減免の承認の決定が次条ただし書に規定する急患その他緊急やむを得ない特別の事情に係るものである場合にあっては、当該急患その他やむを得ない特別の事情が発生した日の属する月の初日から起算して3月間とする。

2 前項に規定する期間を満了した日において、同日前に引き続き第2条各号に該当する場合は、同項の規定にかかわらず、1回に限り、3月間を限度として減免の期間を延長することができる。

3 一部負担金の徴収猶予の期間は、前条に規定する期間が満了する日の翌日から起算して3月間とする。

(申請)

第5条 一部負担金の減免等の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の事情(以下「急患等の事情」という。)があるときは、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請理由を証明する書類として、市長が認めるもの

(審査、決定等)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免等の承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、必要に応じて申請者に対し資料の提出若しくは提示を求め、又は質問することができる。

2 市長は、前項の審査において申請者が非協力的又は消極的であるため、的確な審査をすることが困難なときは、申請を却下することができる。

3 市長は、第1項の審査において生活保護法に基づく扶助を受けることが適切であると認められる世帯に対しては、その適用を受ける申請をするよう指導するものとする。

4 市長は、第1項の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(証明書の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により承認の決定をしたときは、同条第4項の規定による通知に併せて国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

(準用)

第8条 前3条の規定は、第4条第2項の規定により減免の期間を延長しようとする場合について準用する。

(保険医療機関等における取扱い)

第9条 第6条の規定により減免等の承認の決定を受けた世帯主等(以下「減免等被承認者」という。)が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

2 前項の規定により証明書の提出を受けた保険医療機関等は、減免等に係る一部負担金を減免等被承認者から徴収せず、当該減免等に係る一部負担金を市長に請求するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、保険医療機関等に対し次に掲げる療養の給付に係る一部負担金を支払ったときは、当該一部負担金に係る領収書を市長に提出することにより、当該一部負担金の減免を償還払いの方法により受けることができる。

(1) 月の途中において減免等被承認者となった者が、当該減免等被承認者となった日の属する月の初日から証明書の交付を受けた日までの間に受けた療養の給付

(2) 急患等の事情がある者(前号に規定する減免等被承認者となった者を除く。)が、当該急患等の事情が発生した日の属する月の初日から証明書の交付を受けた日までの間(第4条第1項ただし書に規定する期間を超えない期間とする。)に受けた療養の給付

(3) やむを得ない事情により証明書を提出しないで受けた療養の給付

(事情等の変更の申出)

第10条 減免等被承認者は、第2条各号のいずれにも該当しなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(減免等の取消し等)

第11条 市長は、減免等被承認者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により、減免等が不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により減免等の承認を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により減免等の承認の決定を取り消し、又は変更したときは、当該減免等の承認を取り消された減免等被承認者及び保険医療機関等にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により減免等の承認の決定を取り消し、又は変更したときは、一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。

(保険医療機関等の一部負担金の取扱い)

第12条 保険医療機関等は、法第42条第2項の規定による保険者の処分を請求しようとするときは、当該保険医療機関等の開設者は、善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、善管注意義務を尽くしたものとは認められないものとする。

(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。

(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。

(3) 再診の場合に催促しないこと。

2 前項の場合において、被保険者が入院療養を受けているときは、同項に規定するもののほか、保険医療機関等において、善管注意義務として次の各号のいずれの対応も行われていなければならない。

(1) 被保険者又は被保険者の家族、身元保証人、代理人等(以下「家族等」という。)のうち少なくとも1人に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1月に1回は、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

(2) 療養終了後から3月以内に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

3 前項各号の記録は、電話催促・訪問・面会等対応記録簿(様式第6号。以下「対応記録簿」という。)に記入するものとする。

(保険者の処分)

第13条 保険医療機関等は、善管注意義務をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者がその支払をしない当該一部負担金の全部又は一部につき、その一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3月経過後、一部負担金回収協力要請書(様式第7号)に当該被保険者に係る対応記録簿を添えて市長に提出し、電話又は文書による催促の協力を要請することができる。

2 市長は、前項に規定する要請書の提出があったときは、保険医療機関等が善管注意義務に努めていることを確認の上、催促の実施を決定し、その旨を一部負担金回収協力通知書(様式第8号)により当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者に対し電話又は文書による催促を行うものとする。

(保険者徴収)

第14条 前条第2項に規定する市長の催促をしたにもかかわらず、被保険者がなお一部負担金を支払わないときは、保険医療機関等は、その支払をしない当該一部負担金の全部又は一部につき、当該催促の日から起算しておおむね3月経過後、保険者徴収要請書(様式第9号)に当該被保険者に係る前条第2項の一部負担金回収協力通知書の写し及び対応記録簿を添えて市長に対し未収の一部負担金の回収を要請することができる。

2 前項の場合において、被保険者が入院療養を受けているときは、保険医療機関等において、前条第2項に規定する市長の催促後の善管注意義務として次の各号のいずれの対応も行われていなければならない。

(1) 療養終了後から6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

(2) 療養終了後6月経過後に、少なくとも1回は、支払の催促のため、被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合にあっては、近隣の家族等を訪問し、又は被保険者若しくは家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)

3 第12条第3項の規定は、前項各号の記録について準用する。

4 市長は、第1項に規定する要請書の提出があった場合は、保険医療機関等が善管注意義務に努めていること及び当該被保険者について次の各号のいずれかに該当することを確認の上、処分の可否を決定し、その旨を一部負担金保険者徴収決定通知書(様式第10号)又は一部負担金保険者徴収却下通知書(様式第11号)により保険医療機関等に通知するものとする。

(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるものであること。

(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にある者であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるものであること。

5 前項の規定により処分の可否を決定した場合において、処分を行う旨を決定したときは、市長は、一部負担金保険者徴収通知書(保険者用)(様式第12号)により被保険者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。

6 第4項の規定により処分を行う旨の通知を受けた保険医療機関等は、一部負担金保険者徴収通知書(保険医療機関等用)(様式第13号)により直ちに被保険者の属する世帯の世帯主に通知しなければならない。

7 市長は、前2項の規定による通知が行われたことを確認したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促を実施し、法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項の規定により法第42条第2項の請求に基づく処分を行った上で、保険医療機関等に対し当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を超えない範囲内の額を交付するものとする。

8 保険者徴収を行う期間は、第4項に規定する処分を行う旨の通知の日から起算して6月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

9 市長は、保険者徴収により、未収の一部負担金の全てを回収したとき又は前項に規定する期間内に未収の一部負担金の全部若しくは一部を回収することができなかったときは、保険者徴収報告書(様式第14号)により保険医療機関等に報告するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の日置市国民健康保険における一部負担金の減免及び徴収猶予並びに保健医療機関等の一部負担金の取扱いに関する規則の規定は、同年3月診療分から適用する。

(平成27年12月28日規則第62号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市国民健康保険における一部負担金の減免及び徴収猶予並びに保険医療機関等の一部負担金の…

平成23年3月22日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年3月22日 規則第13号
平成25年3月18日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第14号