○日置市障がい者計画等検討委員会設置要綱

平成23年3月18日

告示第26号

(設置)

第1条 障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市障害児福祉計画(以下これらを「障がい者計画等」という。)の策定及び変更その他必要な事項を審議する組織として、日置市障がい者計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 障がい者計画等の策定及び変更に関すること。

(2) 障がい者計画等の進捗状況に関すること。

(3) 障がい者計画等の数値目標等の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障がい者等に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員24人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 障がい福祉施設等の代表

(5) 障がい者団体の代表

(6) 関係行政機関の代表

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(日置市障害福祉計画推進協議会設置要綱の廃止)

2 日置市障害福祉計画推進協議会設置要綱(平成20年日置市告示第101号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成25年2月7日告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日告示第104号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年12月1日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)第2条の規定による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定による市障害児福祉計画の作成の準備は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和5年4月1日告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日置市障がい者計画等検討委員会設置要綱

平成23年3月18日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)