○日置市チャイルドシート貸与事業実施要綱
平成23年2月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て支援及び幼児等の安全確保を図るため、チャイルドシートの貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「幼児等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第3項に規定する幼児その他チャイルドシートを使用させることが適当であると市長が認める者をいう。
2 この告示において「チャイルドシート」とは、道路交通法第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置をいう。
(貸与対象者)
第3条 チャイルドシートの貸与の対象となる者は、市内に住所を有する(里帰り出産、帰省等を含む。)者であって、幼児等を乗車させて普通自動車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車であって、チャイルドシートを装着することができるものに限る。以下同じ。)を運転する必要があるものとする。
(貸与期間、貸与台数及び貸与料)
第4条 チャイルドシートの貸与の期間は、4月以内とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 貸与するチャイルドシートの台数は、幼児等1人につき1台とする。
3 チャイルドシートは、無料で貸与する。
(貸与の申請及び決定)
第5条 チャイルドシートの貸与を受けようとする者は、チャイルドシート貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(借受者の責務)
第7条 借受者は、善良な管理者の注意をもって、チャイルドシートを使用するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) チャイルドシートに故障等が発生した場合又は交通事故、落下等によりチャイルドシートが強い衝撃を受けた場合は、直ちに使用を中止し、その旨を市長に届け出ること。
(2) チャイルドシートを転貸し、又は目的外に使用しないこと。
(3) チャイルドシートを紛失し、廃棄し、損傷し、若しくは著しく汚損した場合又は次条に規定する期間内に返納しなかった場合は、買換え、修理等に要する実費を負担すること。
(1) 第3条に規定する者に該当しなくなったとき。
(2) 第4条第1項に規定する期間が満了したとき。
2 借受者は、チャイルドシートを返納する際は、自らの負担でチャイルドシートのクリーニングを行わなければならない。
(貸与の取消し)
第9条 市長は、借受者が第7条の規定に違反したときは、チャイルドシートの貸与の決定を取り消し、返納を求めるものとする。
(台帳の整備)
第10条 市長は、チャイルドシート貸与台帳(様式第5号)を整備し、チャイルドシートの貸与に関する必要な事項を記録しておくものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。