○日置市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年3月22日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の安全と安心の確保を図るため、かかりつけ医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することに関し必要な事項を定めるものとする。

(キットの内容)

第2条 キットの内容は、保管容器、救急情報シート(様式第1号。以下「シート」という。)、冷蔵庫用マグネット及び玄関用シールとする。

(配布数及び費用負担)

第3条 キットの配布数は、1世帯につき1セットとする。ただし、シートについては、この限りでない。

2 キットは、無償で配布する。

(配布の申請、登録等)

第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、救急医療情報キット配布者登録簿(様式第3号)にこれを登録し、申請者に対しキットを配布するものとする。

(キットの管理)

第5条 キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、次のとおりキットを管理するものとする。

(1) シートに必要事項を記入の上、薬剤情報提供書の写し、診察券の写し、健康保険証の写し、本人の写真等とともに保管容器に収納し、冷蔵庫に保管すること。

(2) 前号の規定により保管した冷蔵庫に冷蔵庫用マグネットを貼付すること。

(3) 玄関の内側の見やすい場所に玄関用シールを貼付すること。

(4) シートに記入した事項に変更を生じたときは、速やかに更新すること。

2 キットは、これを譲渡し、又は転貸してはならない。

(再配布)

第6条 利用者は、キットを紛失、破損その他使用することができなくなったときは、キットの再配布を受けることができる。この場合において、当該キットが現存するときは、これを市長に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、キットの再配布について準用する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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日置市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年3月22日 告示第30号

(平成23年4月1日施行)