○日置市乗合タクシー運行事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、交通不便地域の市民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、乗合タクシー運行事業(以下「事業」という。)を実施することにより、効率的で利便性の高い公共交通の整備を図り、もって交通不便を解消することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の利用、変更及び中止の決定を除き、事業を道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(市内に事務所又は営業所を有する者に限る。以下「委託先」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業は、次条に規定する計画書に定める交通不便地域と市街地域との間を、委託先の乗合タクシーを公共交通機関として運行する事業とする。
(事業計画書)
第4条 市長は、事業の実施に当たり、乗合タクシー運行事業実施計画書(以下「計画書」という。)を定めるものとする。
2 計画書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 運行期間及び運行日時に関すること。
(2) 運行経路(区域)及び運行回数に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、前条第2項第2号の運行経路(区域)から乗降する者とする。
(乗合タクシーの予約)
第6条 乗合タクシーを利用しようとする者は、あらかじめ委託先に予約しなければならない。ただし、委託先の業務に支障のないときは、この限りでない。
2 前項の規定による予約をした者は、これを変更し、又は取り消すときは、委託先に申し出なければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 無料
(2) 次のいずれかに該当する者 200円
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳、療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(前号に掲げる者を除く。)
イ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項の運転経歴証明書、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書等運転免許証を自主返納したことを確認できる書類(公的機関が発行したものに限る。)の交付を受けている者
ウ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(前号に掲げる者を除く。)
(3) 前2号に掲げる者以外の者 300円
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。