○日置市東日本大震災復興支援本部設置規程

平成23年3月17日

訓令第3号

(設置)

第1条 東日本大震災の被災地の復興を迅速かつ的確に支援するため、日置市東日本大震災復興支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 被災地の支援の推進に関すること。

(2) 被災地に関する情報収集に関すること。

(3) 被災者の生活支援、教育支援、住宅支援その他必要な支援に関すること。

(4) 被災地への職員派遣に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、被災地及び被災者の支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、支援本部の事務を総理する。

2 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副市長である副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 支援本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議は、支援本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。

5 本部長は、必要と認めるときは、支援本部を組織する者以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 支援本部の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、支援本部が定める。

この訓令は、平成23年3月17日から施行する。

(平成23年4月7日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月7日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市東日本大震災復興支援本部設置規程

平成23年3月17日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年3月17日 訓令第3号
平成23年4月7日 訓令第6号
平成27年3月25日 訓令第21号