○日置市東日本大震災被災者支援事業実施要綱

平成23年4月18日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者(以下「被災者」という。)の支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、移動支援、生活支援、教育支援及び住宅支援とし、その内容等は、別表のとおりとする。

(支援対象者)

第3条 支援の対象となる被災者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 震災の発生時において、震災に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村(東京都の市町村を除く。)又は原子力発電所の事故に伴い国その他の行政機関が設定する避難区域(以下「被災地」と総称する。)に居住していた者

(2) 被災地から直接日置市に移動し、かつ、現に日置市に住所又は居所を有し、引続きおおむね3月以上日置市に居住又は滞在する者

(申請及び決定)

第4条 支援を受けようとする被災者は、東日本大震災被災者支援申請書(様式第1号)に、災証明書又は被災証明書を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請をすることができる者は、住所又は居所及び生計を一にする世帯に属する被災者のうちから1人とする。ただし、当該被災者全員が未成年者であるときは、当該世帯の世帯主又は当該被災者の主たる支援者として市長が認める者とすることができる。

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支援を決定し、その旨を東日本大震災被災者支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、東日本大震災被災者支援台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(支援金の請求)

第5条 前条第3項の規定により、支援(住宅支援を除く。)の決定を受けた者は、東日本大震災被災者支援金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(住宅支援の実施)

第6条 市長は、第4条第3項の規定により、住宅支援を決定したときは、当該決定を受けた被災者に対し直ちに住宅支援を行うものとする。

2 住宅支援の具体的な方法等については、入居する住宅の種類等に応じ、市長がその都度定める。

(便宜の供与)

第7条 市長は、この告示に定める支援のほか、被災者に対し市営住宅の入居のあっせん、市税等の免除その他必要な便宜を図るものとする。

(実地調査等)

第8条 市長は、必要と認めるときは、被災者の生活状況について調査し、被災者からの生活相談等があったときは、これに応ずるように努めるものとする。

(支援の取消し等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により支援を受けた者があるときは、支援の決定を取り消すものとする。この場合において、その者に対し給付した支援金があるときは、当該支援金に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成23年4月22日から施行し、同年3月11日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年6月30日までの間に、居住又は滞在を開始した者の第3条第2号の規定の適用については、同号中「3月以上」とあるのは、「3月以上(移動支援にあっては、7日以上)」とする。

(平成24年3月31日告示第108号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支援の種類

支援の内容

支援金額

移動支援

被災地から日置市までの移動に要した費用の給付(1回限りとし、他の市区町村から移動支援等を受けていない者に限る。)

1人当たり 50,000円

生活支援

被災者の当座の生活に要する費用の給付(1回限りとする。)

1人当たり 50,000円(1世帯当たり300,000円を限度とする。)

教育支援

保育園、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校(日置市又は近隣市に存するものに限る。)の就園又は就学に要する費用の給付(1回限りとする。)

1人当たり 100,000円

住宅支援

空家、ホテル、アパート、ホームステイその他民間住宅等への入居のあっせん

 

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日置市東日本大震災被災者支援事業実施要綱

平成23年4月18日 告示第48号

(平成24年4月1日施行)