○日置市立学校在り方検討委員会設置要綱

平成22年9月24日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 日置市立学校(幼稚園を除く。以下「学校」という。)の運営に関し必要な事項を調査及び審議するため、日置市立学校在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。

(1) 少子化傾向にある中での学校の在り方についての調査研究に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長代表

(2) 保護者代表

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が認める者

3 委員は、前条に規定する任務が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(会議の傍聴の手続等)

第6条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所及び年齢を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第8条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 録音、写真撮影等をすること(会長の許可を受けた場合を除く。)

(5) 飲食すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 前項に規定するもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第9条 会長は、傍聴人が前条第1項に掲げる行為をし、又は同条第2項の指示に従わないときは、退場を命じることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成22年9月24日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日置市立学校在り方検討委員会設置要綱

平成22年9月24日 教育委員会告示第13号

(令和3年4月1日施行)