○日置市長専決処分事項

平成22年9月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定し、平成22年10月1日から効力を生ずるものとする。

なお、日置市長専決処分事項(平成18年9月28日議決)は、平成22年9月30日限り、その効力を失う。

1 1件100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに係る和解及び調停に関すること。

2 市営住宅に係る家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

日置市長専決処分事項

平成22年9月30日 議決

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年9月30日 議決