○日置市土地改良区等検査実施規程
平成22年11月12日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第132条第1項、第133条及び第134条第1項並びに鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)の規定に基づき、土地改良区及び法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う法第3条に規定する資格を有する者(以下「土地改良区等」という。)に対し市長が実施する検査(以下「検査」という。)及び違反行為に対する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査権の行使)
第2条 検査は、市長が指名する職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。
(検査の種類等)
第3条 検査は、定期検査及び特別検査とする。
2 定期検査は、3年に1回の割合で実施するものとする。
3 特別検査は、市長が特に必要があると認める場合及び法第133条の規定による請求があった場合に実施するものとする。
(検査の基準日等)
第4条 検査の基準日(以下「基準日」という。)は、原則として検査日の2日前の業務日とする。
2 検査対象期間は、基準日の3年前の日の属する年度(土地改良区等の事業年度をいう。以下この項において同じ。)の初日から基準日までとする。この場合において、基準日の属する年度の前年度のものについて、重点的に検査を実施するものとする。
(検査事項)
第5条 検査は、次に掲げる事項の全部又は一部について実施するものとする。
(1) 組織及び運営に関する事項
(2) 事業に関する事項
(3) 会計経理に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(検査方法)
第6条 検査は、土地改良区等の事務所、倉庫、工事施行箇所、土地改良施設その他土地改良区等に関係のある場所について、実地検査の方法により実施するものとする。ただし、検査員が必要と認めるときは、これらの場所以外の場所において、帳簿その他の書類により検査を実施することができる。
(検査の通知)
第7条 市長は、土地改良区等の検査日を決定したときは、検査日の30日前までに当該土地改良区等に対し次に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。ただし、市長が特に指示した場合は、この限りではない。
(1) 検査の実施日時
(2) 検査の場所
(3) 検査員の氏名
(4) 基準日
(5) 検査対象期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(検査の立会い)
第8条 検査は、土地改良区等の理事又は責任者(以下「理事等」という。)及び当該土地改良区等の監事の立会いの下で実施しなければならない。
(私物検査の制限)
第9条 検査員は、理事等及び土地改良区等の職員の私物について、検査を実施してはならない。ただし、検査上特に必要があり、相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係者についての調査)
第10条 検査員は、検査を実施するに当たり特に必要があると認める場合は、理事等(退職した理事等を含む。)、組合員、会員、職員(退職した職員を含む。)その他の関係者に対し任意の説明若しくは答弁又は書面の提出を求めることができる。
(検査員の遵守事項)
第11条 検査員は、検査を実施するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に品位を保持し、検査に対する信頼を得るように努めること。
(2) 正確な資料及び事実により厳正に実施すること。
(3) 土地改良区等の業務の執行に支障を来さないよう配慮し、土地改良区等に無用の負担を負わせないよう留意すること。
(現地講評)
第12条 検査員は、検査を実施したときは、直ちに土地改良区等に対し指導事項の改善に着手できるように、現地講評を行わなければならない。ただし、現地講評を行うことが適当でないと認める事項については、この限りでない。
(検査結果の報告)
第13条 検査員は、検査を実施したときは、遅滞なくその検査結果を市長に報告しなければならない。
(違反行為に対する措置)
第14条 市長は、検査を実施した結果、違反が認められる場合は、土地改良区等に対し監督権の発動、告発その他必要な措置をとることができる。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。