○日置市定期予防接種費用助成金支給要綱

平成22年9月30日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、定期の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。以下同じ。)に要する費用に対する助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「受託医療機関」とは、市内に住所を有する者に対し定期の予防接種を行うことについて市と契約を締結した医療機関(一般社団法人日置市医師会又は公益社団法人鹿児島県医師会への委任により市と契約を締結したものを含む。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、法第5条第1項の規定により市長が指定する期日又は期間に、定期の予防接種を受けた者のうち、接種日において市内に住所を有する者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表に定める疾病ごとに同表下欄に掲げるものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、委託契約の定めるところによる委託料の額とする。

(助成金の支給等)

第5条 助成を受けようとする者は、受託医療機関で定期の予防接種を受ける際に、当該受託医療機関に助成対象者であることを証する書類を提示するものとする。

2 前項の規定により助成対象者であることを証する書類の提示を受けた受託医療機関は、当該助成対象者から助成後の額を徴収し、又は接種費用の額を徴収しないものとする。

3 受託医療機関は、助成対象者に定期の予防接種を行ったときは、それぞれその委託契約の定めるところにより委託料を請求するものとする。

4 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認の上、それぞれその委託契約の定めるところにより委託料を支払うものとする。

5 前項の規定により受託医療機関に委託料を支払ったときは、助成対象者に助成金を支給したものとみなす。

(償還払い)

第6条 前条の規定にかかわらず、定期の予防接種を受ける際にあらかじめ受託医療機関以外の医療機関(国内の医療機関に限る。)に定期予防接種実施依頼書(様式第1号)を提出した助成対象者に対して、市長は、当該定期の予防接種に要した費用について、受託医療機関との委託契約の定めるところによる委託料の額を上限とし、当該費用を償還払いすることができる。

2 前項の定期予防接種実施依頼書の交付を受けようとする者は、定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 第1項の規定により償還払いを受けようとする者は、定期予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)に、定期の予防接種に要した費用の領収書、予診票その他市長が必要と認める書類を添えて、定期の予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、定期予防接種費用償還払決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金等の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給、償還払い又は委託料の支払を受けた者があるときは、その助成金、償還払い又は委託料の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年9月8日告示第98号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第121号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月29日告示第118号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第45号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年9月30日告示第77号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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日置市定期予防接種費用助成金支給要綱

平成22年9月30日 告示第118号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年9月30日 告示第118号
平成23年9月8日 告示第98号
平成26年9月30日 告示第121号
平成27年9月29日 告示第118号
平成31年3月28日 告示第13号
令和元年9月30日 告示第45号
令和6年9月30日 告示第77号