○日置市定期予防接種費用助成金支給要綱
平成22年9月30日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、定期の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。以下同じ。)に要する費用に対する助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「受託医療機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第4条第1項本文の規定により、市長の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師が勤務する市内の医療機関であって、定期の予防接種を行うことについて市と契約を締結したもの
(2) 相互乗り入れ医療機関(市外において開業する医療機関であって、市内に住所を有する者に対し定期の予防接種を行うことについて、社団法人鹿児島県医師会への委任により市と契約を締結したものをいう。以下同じ。)
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、法第5条第1項の規定により市長が指定する期日又は期間に、定期の予防接種を受けた者のうち、接種日において市内に住所を有する者であって、予防接種法施行令第1条の3第1項の表に定める疾病ごとに同表下欄に掲げるものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の支給等)
第5条 助成を受けようとする者は、受託医療機関で定期の予防接種を受ける際に、当該受託医療機関に助成対象者であることを証する書類を提示するものとする。
2 前項の規定により助成対象者であることを証する書類の提示を受けた受託医療機関は、当該助成対象者から助成後の額を徴収し、又は接種費用の額を徴収しないものとする。
3 受託医療機関は、助成対象者に定期の予防接種を行ったときは、それぞれその委託契約の定めるところにより委託料を請求するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認の上、受託医療機関に委託料を支払うものとする。ただし、相互乗り入れ医療機関にあっては、社団法人鹿児島県医師会を通じて、当該相互乗り入れ医療機関に委託料を支払うものとする。
5 前項の規定により受託医療機関に委託料を支払ったときは、助成対象者に助成金を支給したものとみなす。
(助成金等の返還)
第7条 市長は、助成金の支給又は償還払いを受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給又は償還払いを受けたと認められるときは、助成金又は償還払いの額の全部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日告示第98号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第121号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日告示第118号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第45号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 疾病 | 助成金の額 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている助成対象者 | 左に掲げる者以外の助成対象者 | ||
法第2条第2項に規定するA類疾病 | 接種費用の額 | 接種費用の額 | |
法第2条第3項に規定するB類疾病のうちインフルエンザ | 相互乗り入れ医療機関 | 接種費用の額(その額が4,368円を超えるときは、4,368円) | 接種費用の額から1,200円を控除した額(その額が3,168円を超えるときは、3,168円) |
上記以外の医療機関 | 接種費用の額(その額が4,300円を超えるときは、4,300円) | 接種費用の額から1,200円を控除した額(その額が3,100円を超えるときは、3,100円) | |
法第2条第3項に規定するB類疾病のうち肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | 相互乗り入れ医療機関 | 接種費用の額(その額が8,068円を超えるときは、8,068円) | 接種費用の額から4,000円を控除した額(その額が4,068円を超えるときは、4,068円) |
上記以外の医療機関 | 接種費用の額(その額が8,000円を超えるときは、8,000円) | 接種費用の額から4,000円を控除した額(その額が4,000円を超えるときは、4,000円) |