○日置市特別融資制度推進会議設置要綱

平成22年8月6日

告示第101号

(設置)

第1条 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に基づき、日置市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るため、日置市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象資金)

第2条 推進会議において、融資、保証審査等の対象となる資金(以下「対象資金」という。)は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金(認定農業者又は集落営農組織に貸し付けるものに限る。)

(4) 青年等就農資金

(5) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める資金

(所掌事項)

第3条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 対象資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象資金の貸付けに関し必要な事項

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって組織する。

(1) 日置市

(2) 鹿児島県

(3) 日置市農業委員会

(4) 鹿児島県青年農業者等育成センター(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の11に規定する青年農業者等育成センターをいう。)

(5) さつま日置農業協同組合

(6) 鹿児島県信用農業協同組合連合会

(7) 株式会社日本政策金融公庫鹿児島支店

(8) 鹿児島県農業信用基金協会

(9) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める機関及び団体

2 推進会議に会長を置き、農林水産課長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、推進会議の事務を総理する。

4 推進会議の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うものとする。

4 会長は、必要と認めるときは、借入希望者に会議への出席を求めることができる。この場合において、当該借入希望者が過大な負担感を抱くことのないよう配慮しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、第3条第1号に掲げる事項については、会議を開かないことができる。ただし、地域農業振興の観点から日置市及び鹿児島県(第2条第4号に掲げる青年等就農資金の貸付けにあっては、前条第1項各号に掲げる機関及び団体)が会議を開くことを要請した場合は、この限りでない。

6 前項本文の規定により会議を開かない場合における第3条第1号に掲げる事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により審査するものとする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 融資機関(借入申込み案件が鹿児島県農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び鹿児島県農業信用基金協会とする。以下同じ。)への委任

(2) 借入額が1億5,000万円(法人にあっては、5億円)を超える場合(災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)が借り入れる場合を除く。) 融資機関への文書持回り及び日置市、鹿児島県その他直接関係を有する構成機関への文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作成される記録を含む。)の送付

(報告及び通知)

第6条 前条第6項第1号の規定により委任を受けた融資機関は、対象資金の貸付けの認定等を行ったときは、速やかに推進会議に対し当該認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日及び認定番号、対象資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定年月日、償還方法、年償還回数、償還期限、据置期間その他日置市及び鹿児島県が定める利子助成等の実施に関し必要な事項を報告するものとする。

2 推進会議は、前項の規定による報告を受けたときは、日置市及び鹿児島県に対し日置市及び鹿児島県が定める利子助成等の実施に関し必要な事項を、その他の機関及び団体に対し推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導の実施に関し必要な事項を速やかに通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 推進会議の各構成機関及び団体(当該機関及び団体の役職員を含む。次項において同じ。)は、この告示に基づき借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するときは、当該借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

2 前項に規定するほか、推進会議の各構成機関及び団体は、審査に関し知り得た借入希望者の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)日置市個人情報保護法施行条例(令和5年日置市条例第1号)その他法令を遵守するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、推進会議が定める。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第78号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月17日告示第97号)

この告示は、平成29年10月17日から施行する。

(令和5年4月1日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日置市特別融資制度推進会議設置要綱

平成22年8月6日 告示第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年8月6日 告示第101号
平成26年4月1日 告示第78号
平成29年10月17日 告示第97号
令和5年4月1日 告示第26号