○日置市水道料金滞納整理事務手続規程

平成22年4月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道料金の滞納の防止、早期解消等を図り、滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、日置市給水条例施行規程(平成17年日置市水道事業管理規程第8号)第28条第1項又は第2項に規定する納入期限までに水道料金を納入しなかった者に対し、当該納入期限の翌日から起算して20日以内に、水道料金が未納となっている月、当該未納に係る水道料金、新たな納入期限(以下「督促状の納入期限」という。)等を記載した督促状を発送するものとする。

(催告書兼給水停止予告通知書)

第3条 管理者は、前条の規定により督促状を発送してもなお督促状の納入期限までに水道料金を納入しなかった者に対し、当該督促状の納入期限の翌日から起算して20日以内に、水道料金が未納となっている月、当該未納に係る水道料金、新たな納入期限(以下「催告書の納入期限」という。)等を記載した催告書兼給水停止予告通知書を発送するものとする。

(最終警告書)

第4条 管理者は、前条の規定により催告書兼給水停止予告通知書を発送してもなお催告書の納入期限までに水道料金を納入しなかった者に対し、当該催告書の納入期限の翌日から起算して30日以内に、水道料金が未納となっている月、当該未納に係る水道料金、新たな納入期限(以下「最終警告書の納入期限」という。)等を記載した最終警告書を発送するものとする。

(給水停止通知書)

第5条 管理者は、前条の規定により最終警告書を発送してもなお最終警告書の納入期限までに水道料金が納入されなかったときは、日置市給水条例(平成17年日置市条例第192号)第35条第1号の規定により当該水道料金を納入しなかった者への給水を停止するとともに、給水停止通知書を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、水道料金を2回以上滞納した場合、納入誓約を履行しない場合その他管理者が特に認める場合は、第3条に規定する催告書兼給水停止予告通知書の発送の日の前(当該滞納に係る督促状の納入期限の翌日以後に限る。)又は前条に規定する最終警告書の発送の日の前(当該滞納に係る催告書の納入期限の翌日以後に限る。)であっても、給水を停止するとともに、前項の給水停止通知書を交付することがある。

(給水停止の猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する給水の停止を猶予するものとする。

(1) 火災その他の災害等により水道料金の納入が困難であると認めるとき。

(2) 管理者に対し納入誓約書を提出し、当該納入誓約書に記載した納入計画に基づいて水道料金が納入されているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月4日水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日水道事業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第5条第2項の規定は、平成24年8月1日以後の水道料金の滞納整理について適用し、同日前の水道料金の滞納整理については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日置市水道料金滞納整理事務手続規程

平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年1月4日 水道事業管理規程第6号
平成24年7月9日 水道事業管理規程第9号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号