○日置市建物等補償費審査委員会設置規程
平成22年3月18日
訓令第8号
日置市建物等補償費審査委員会設置規程(平成17年日置市訓令第49号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 建設工事等に係る建物等(建物、構造物、定着物等をいう。以下同じ。)の補償費の額の適正化を図るため、日置市建物等補償費審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 補償費の算定に必要な調査に基づき作成された報告書において、1の建物等の補償費が100万円以上のものに係る当該補償費の審査に関すること。
(2) 補償費の額の決定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補償費の審査及び額の決定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務企画部長をもって充てる。
3 委員は、産業建設部長、財政管財課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、財政管財課長補佐並びに当該建設工事等を所管する部長(支所にあっては、支所長)及び課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、産業建設部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、当該建設工事等を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。