○日置市肉用銘柄牛素牛導入資金貸付規則

平成22年3月23日

規則第11号

日置市肉用銘柄牛素牛導入事業基金条例施行規則(平成17年日置市規則第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、肉用銘柄牛を効率的に生産するとともに、日置牛銘柄確立を図るため、素牛を導入しようとする者に対し当該導入に要する資金(以下「導入資金」という。)を貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(導入対象)

第2条 導入資金の貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有する者で、素牛に係る経営計画を作成し、かつ、当該素牛を成牛になるまで継続して飼養することが確実なものとする。

2 導入資金の貸付けの対象となる素牛(以下「導入素牛」という。)は、肥育の用に供する素牛で、月齢が4箇月以上12箇月未満のものとする。

(貸付金額等)

第3条 貸し付ける導入資金の額は、導入素牛1頭当たりの購入額とし、80万円を上限とする。

2 導入資金は、日置市肉用銘柄牛素牛導入事業基金条例(平成17年日置市条例第76号)第1条の基金を取り崩して貸し付けるものとする。

(導入資金の償還の期間及び方法並びに利息)

第4条 貸し付けた導入資金の償還の期間(以下「貸付期間」という。)は、貸し付けた日から2年以内とし、償還の方法は、一括償還とする。

2 貸し付けた導入資金には、利息を付さない。

(貸付申請)

第5条 導入資金の貸付けを受けようとする者は、肉用銘柄牛素牛導入資金貸付申請書(様式第1号)に経営計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、肉用銘柄牛素牛導入資金貸付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請を行った者に通知するものとする。

(借用証書の提出等)

第7条 前条第2項の規定により貸付けを決定する旨の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、導入資金の貸付けを受けようとするときは、肉用銘柄牛素牛導入資金借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の借用証書を受理したときは、速やかに導入資金を貸し付けるものとする。

(借受者の責務)

第8条 借受者は、貸付期間中は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって導入素牛の飼養管理に努めること。

(2) 導入素牛を農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第2号の家畜共済に付すること。

(3) 家畜保健衛生所の指導に基づき、導入素牛の伝染病等の予防に必要な措置を講ずること。

(4) 毎年度末の導入素牛の飼養状況を市長に報告すること。

(5) 経営計画の達成に努めること。

(6) 次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に報告すること。

 導入素牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 借受者の疾病、災害その他のやむを得ない理由により、飼養管理をすることが困難になったとき。

2 借受者は、導入素牛が成牛となったときは、市、県等が主催する枝肉共励会に当該成牛を出荷するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(導入素牛の飼養状況の把握等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、借受者に対し導入素牛に係る資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

2 市長は、肉用銘柄牛素牛導入資金借受者台帳(様式第5号)を備え、借受者からの報告等により貸付期間中毎年度末における導入素牛の飼養状況を把握しておくものとする。

(貸付決定の取消し等)

第10条 市長は、借受者が貸付期間中に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸し付けた導入資金の繰上償還を命ずるものとする。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 経営計画の達成を著しく怠っていると認められるとき。

(3) 借受者の責に帰すべき理由により、導入素牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が導入資金の貸付けが不適当であると認めたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の日置市肉用銘柄牛素牛導入事業基金条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請により貸し付ける導入資金の額の上限について適用し、同日前の申請により貸し付ける導入資金の額の上限については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請により貸し付ける導入資金の額の上限について適用し、同日前の申請により貸し付ける導入資金の額の上限については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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日置市肉用銘柄牛素牛導入資金貸付規則

平成22年3月23日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)